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特別障害者手当

最終更新日:2023年4月1日

特別障害者手当

 徳島市に在住する20歳以上の在宅重度障害者で、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の障害を二つ以上重複して有するときは、特別障害者手当を受けることができます。
 特別障害者手当の支給認定にあたっては、上記の障害程度の認定のほか、在宅重度障害者本人およびその障害者と同一住所に居住する最多収入者(扶養義務者)の所得制限があります。また、福祉施設等に入所(注記:グループホーム、有料老人ホーム等への入居は除く。)している場合、3ヶ月以上病院に入院している場合は、特別障害者手当を受けることができません。
 特別障害者手当は、支給認定となった場合は、申請日の属する月の翌月分から支給されます。
 このほか、特別障害者手当には別の要件等もありますので、手当に関する詳しいことは、障害福祉課までお問い合わせください。

特別障害者手当の額

 特別障害者手当の額は、月額27,980円です。(注記:法律等の改正に伴い、今後変動する場合があります。)
 特別障害者手当は年4回(5月・8月・11月・2月)、前3ヶ月分を一括して手当受給者本人名義の金融機関の口座へ直接振込されます。

現況報告書・所得状況届の提出

 特別障害者手当受給者およびその扶養義務者は、毎年8月1日における世帯全員の現況等を報告し、手当を継続して受けることが可能かどうかを確認するため、毎年1回8月に「現況報告書」と「所得状況届」を提出する必要があります。
 特別障害者手当受給者(手当支給停止の者を含む)およびその扶養義務者には、毎年8月上旬頃に「現況報告書」・「所得状況届」等の関係書類を送付しますので、提出期限の9月10日(注記:閉庁日を除く。)までに徳島市役所南館1階障害福祉課13・14番窓口(障害者福祉係)への提出、または徳島市役所障害福祉課への郵送(注記:郵送料は自己負担)のいずれかの方法で必ず提出してください。
 提出期限までに所得状況届を提出されなかった場合は、8月分以降の特別障害者手当を受けることができなくなりますので、あらかじめご承知おきください。

この内容に対する連絡先

障害福祉課障害者福祉係
 電話:088-621-5177
 FAX:088-621-5300

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お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

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