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税金の軽減

最終更新日:2016年4月1日

税金の控除や減免が受けられます。

所得税の障害者控除

 障害者が所得税の納税義務者本人または納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族の場合、障害の程度によって特別障害者控除または障害者控除が受けられます。
 問い合わせ先 徳島税務署 電話:088-622-4131

市民税、県民税の障害者控除

 障害者が納税義務者本人または納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族の場合、障害の程度によって特別障害者控除または障害者控除が受けられます。
 問い合わせ先 徳島市市民税課 電話:088-621-5063

相続税の障害者控除

 障害者が相続により財産を取得する場合、障害の程度によって相続税の控除が受けられます。
 問い合わせ先 徳島税務署 電話:088-622-4131

事業税の控除

 視覚障害の1・2級及び3級の一部(両眼の視力の和が0.06以下)の方が、はり、きゅう、マッサージ、指圧、その他医療に類する事業を行う場合、事業税の控除を受けられます。
 問い合わせ先 徳島財務事務所 電話:088-626-8843

自動車税、自動車取得税、軽自動車税の減免

 身体障害者手帳、療育手帳所持者(等級に制限があります)または精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方で自立支援医療(精神通院)を受けている方が、自分で運転する自動車または生計同一の家族が運転する自動車(名義は障害者本人のものに限る)にかかる自動車取得税、自動車税、軽自動車税の減免が受けられます。
 問い合わせ先
 自動車税・自動車取得税の場合
 徳島自動車税事務所 電話:088-641-2323

徳島市市民税課 電話:088-621-5067

贈与税の控除

 1・2級の身体障害者手帳、療育手帳Aまたは1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方を受託者として信託契約に基づく金銭などの財産の信託が行われた場合には、贈与税の控除が受けられます。
 問い合わせ先 徳島税務署 電話:088-622-4131

この内容に対する連絡先

障害福祉課障害者福祉係
 電話:088-621-5177
 FAX:088-621-5300

お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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