軽自動車税種別割の概要
最終更新日:2025年4月1日
軽自動車税種別割とは
毎年4月1日現在の、軽自動車等の所有者に課税されます。
年度途中に取得した軽自動車にはその年度の税金はかかりません。ただし、年度途中で廃車された場合はその年度の税金がかかり、払戻しもありません。
よくあるQ&A
申告について
軽自動車などの所有権の移転などがあったときには、それぞれの申告を行ってください。
原動機付自転車、小型特殊自動車
申告先 :徳島市市民税課諸税係 (徳島市役所本館2階21番窓口)
申告の種別 | 申告事由 | 必要なもの |
---|---|---|
新規登録 |
など |
|
抹消登録 |
など |
|
(注1)原動機付自転車・小型特殊自動車等の新規登録(登録手続)については、公道上で使用する・しないにかかわらず、対象車両を所有したら必ず行ってください。
(注2)対象車両の所有者となった日が、毎年の4月1日より前である場合は、地方税法の規定により、遡及して課税することがあります。
(注3)販売証明書や譲渡証明書に車体番号の記載がある場合でも、車体番号を確認できる資料は、別途必要です。
(注4)抹消登録(廃車手続)については、原則として対象車両の所有者でなくなった(対象車両を手放した)後でなければできません。
原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車といった市町村でナンバープレートを交付している車両については、車両を所有したまま一時抹消することはできませんので、ご注意ください。(盗難被害に遭われた場合や、車体・ナンバープレートが行方不明になった場合などについては、別途ご相談ください。)
軽自動車、小型自動車
申告先
軽自動車:徳島県軽自動車協会(電話:088-641-2010)
軽二輪車(排気量が125ccを超え250cc以下の二輪車)及び小型二輪車(250ccを超える二輪車):徳島運輸支局(電話:050-5540-2074)
軽自動車税種別割の税額について
申請書
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF形式:137KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF形式:131KB)
平成24年度から、軽自動車税(種別割)がコンビニエンスストアでも納付できるようになっています。
スマホアプリ決済等による納付方法のご案内と注意点
軽自動車税種別割は、納付書によるコンビニエンスストア等窓口でのお支払いと口座振替の他に、
1 納税通知書裏面に記載しているスマホアプリ決済でコンビニ用バーコード(ピンク色の面の左下寄りにある普通の形のバーコード)を読み取ってお支払いいただく方法
2 インターネット上の「地方税お支払いサイト」でご希望の電子決済を選んでいただいてお支払い用の二次元コード(コンビニ用バーコードの右側、「領収日付印」欄の下側にある大きな二次元コード)を読み取ってお支払いいただく方法
によっても、納付していただくことが可能です。ご足労をおかけすることなく、時刻の制約も極めて少ない納付方法です。
しかし、上記1・2の納付方法の場合、納付の情報が徳島市役所に届いて納税証明書が発行可能になるまで、1ヶ月を超える日数をいただく場合が少なからずあります。
このため、車検を受けるのが6月または7月である場合には、納期限までにお支払いの操作を終えられていても納税証明書の発行可能となる時期が車検に間に合わない、という事態が発生するおそれがあります。
車検を受けるのが、「納付の日から2ヶ月以内」になる場合には、コンビニエンスストアや金融機関などの窓口で納付書によってお支払いいただき、領収書に付属している納税証明書を検査時にご提出いただく方法を、お薦めします。
この内容に対する連絡先
市民税課 諸税係
電話:088-621-5067
FAX:088-621-5456
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お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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