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70歳からの医療の受け方

最終更新日:2025年6月30日

国保に加入している方が70歳を迎えると、マイナ保険証の利用登録をされている場合は「資格情報のお知らせ」に、その他の方は「資格確認書」に自己負担割合を記載し、対象となる月の前月末までに交付されます。
交付された「資格確認書」または「マイナ保険証」をご利用ください。

対象となる期間

 70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳になる誕生日の前日まで

 5月1日が誕生日の人は5月から対象
 5月2日から31日が誕生日の人は6月から対象

交付時期

 70歳になる人に、適用月の前月末頃に郵送します。
 既に被保険者証兼高齢受給者証、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のいずれかをお持ちの方には、7月下旬に負担割合変更の場合を含む新たな「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送します。

医療機関等にかかるとき

 医療機関等の窓口で、マイナ保険証の利用登録をされている場合は「マイナ保険証」、その他の方は「資格確認書」をご利用ください。

医療費の自己負担割合について

 医療機関等の窓口で支払う医療費の負担割合は、所得によって異なります。(注釈1)

負担割合
負担割合 所得区分 対象となる被保険者(70から74歳)
3割

現役並み
所得者
IIIさん

同一世帯に70歳以上で課税所得が690万円以上ある被保険者がいる人。

現役並み
所得者
II

同一世帯に70歳以上で課税所得が380万円以上ある被保険者がいる人。

現役並み
所得者
Iいち

同一世帯に70歳以上で課税所得が145万円以上ある被保険者がいる人。

次の(1)(2)いずれかの場合は「一般区分」と同様の負担になります。
(1) 70歳以上の国保被保険者の収入の合計が
   1人の場合は383万円未満のとき
   2人以上の場合は合計520万円未満のとき
   1人の収入が383万円以上だが、同一世帯で後期高齢者医療制度に移行した人との
   収入の合計額が520万円未満のとき
(2) 平成27年1月以降、新たに70歳となる被保険者が属する世帯の70~74歳の被保険者
   にかかる基準所得の合計額が210万円以下のとき
・ただし、収入が把握できない場合は申請が必要。

2割
一般 現役並所得者IいちII・IIIさん、低所得者IいちIIのいずれにも該当しない被保険者。
低所得者II 世帯主(擬制世帯主を含む)及び世帯員全員が住民税非課税世帯の被保険者。
低所得者Iいち 世帯主(擬制世帯主を含む)及び世帯員全員が住民税非課税世帯で、世帯員全員の各所得(年金所得は、控除額を80万円として計算)がいずれも0円の被保険者。

注釈1:所得に応じて自己負担割合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。

医療費が高額になった時は

 一か月の医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として払い戻しが受けられます。詳しくは、国民健康保険の高額療養費の支給をご確認ください。

この質問に対する連絡先

保険年金課国保係担当
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 電話:088-621-5158
 電話:088-621-5164
 FAX:088-655-9286

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

担当課にメールを送る

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