新型コロナウィルスの影響による保険料の徴収猶予
最終更新日:2020年5月28日
新型コロナウィルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方に対する猶予制度について
国民健康保険料、及び後期高齢者医療保険料の納付義務者(同一世帯のご家族を含む。)が新型コロナウィルス感染症の影響により以下のケースに該当し、一時に納付することが困難な場合は、申請により徴収が猶予される場合がありますので、保険年金課収納係にご相談ください。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウィルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業がおこなわれたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)事業を廃止し、又は休止した場合
保険料の納付義務者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース3)事業に著しい損失を受けた場合
保険料の納付義務者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
この内容に対する連絡先
保険年金課収納係
電話:088‐621-5165
電話:088‐621-5384
FAX:088‐655-9286
なお、令和2年2月期以降の保険料については、減免制度もあります。下記のリンク先でご確認ください。
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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