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産前産後期間の国民健康保険料の軽減について

最終更新日:2024年3月22日

令和6年1月から、産前産後期間の国民健康保険料を軽減します。

対象となる人

徳島市の国民健康保険に加入しており、妊娠85日(4か月)以上で出産する(した)人
ただし、令和5年11月以降の出産に限ります(死産・流産・人工妊娠中絶・早産を含みます)。

対象期間

単胎妊娠の場合は、出産(予定)月の前月から4か月間。

単胎妊娠の人
軽減対象期間該当又は非該当月
3か月前該当せず
2か月前該当せず
1か月前該当
出産(予定)月該当
1か月後該当
2か月後該当
3か月後該当せず

多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3か月前から6か月間。

多胎妊娠の人
軽減対象期間該当又は非該当月
3か月前該当
2か月前該当
1か月前該当
出産(予定)月該当
1か月後該当
2か月後該当
3か月後該当せず

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の分だけ、保険料が減額されます。
例えば、令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

令和5年度軽減対象期間
軽減対象期間該当又は非該当月
令和5年8月該当せず
令和5年9月該当せず
令和5年10月該当せず
令和5年11月(出産した月)該当せず
令和5年12月該当せず
令和6年1月該当
令和6年2月該当せず

軽減内容

出産被保険者の、対象となる期間の所得割保険料および均等割保険料を、全額免除します。
なお、保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。
ただし、軽減後の保険料が賦課限度額を超えている場合は、保険料に変更はありません。

申請受付

申請受付は、出産予定日の6か月前から可能です。出産後の届け出も可能です。
なお、原則的に出産予定日と実際の出産日が異なる月であっても、減額する保険料の再算定は行いません。ただし、修正申告があった場合には再算定を行います。

申請に必要な書類

(1)来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
(2)母子健康手帳(ただし、出産後は住民票で確認できる場合は不要です)
(3)世帯主と、出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
(4)子と別世帯の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
(5)死産等の場合、医師の証明など
(6)来庁者が代理人(同一世帯以外の人)の場合は委任状が必要

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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