農地法に基づく申請書に添付する登記事項証明書の取り扱いについて
最終更新日:2026年4月7日
土地の登記事項証明書の添付が不要になります
徳島市農業委員会では、農地法に基づく申請書に添付が必要な土地の登記事項証明書について、デジタル庁と法務省が推進する登記事項連携システムを活用することで、農業委員会事務局で登記情報の確認が可能となったため、デジタル行政推進法第11条の規定に基づき、当該登記事項証明書の添付が不要となります。
なお、非農地通知及び非農地証明の申請は対象外のため、引き続き添付が必要となりますので、ご留意ください。
開始時期
令和8年5月11日(月曜日)以降の受付分から、添付省略が可能となります。
適用範囲
農地法第3条の権利移転、第4条又は第5条の農地転用の許可申請等、農地法施行規則により、土地の登記事項証明書の添付が必要な手続きが対象となります。
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