このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

農地の転用(農地法第4条・5条)

最終更新日:2024年4月4日

農地を住宅や工場など建物の敷地、資材置場、駐車場はもとより、道路、山林など農地以外の用途に転用する際の申請です。

農地法第4条

農地所有者がその農地を農地以外の使用目的に転用する場合です。

農地法第5条

農地所有者以外の者が、売買や賃貸借などにより権利の移転・設定を受けて転用する場合です。

市街化調整区域内の農地

転用面積が4ヘクタール以下の場合は農業委員会の許可が必要です。
(4ヘクタールを超える場合は県知事の許可となります。)

  • 法人が許可申請する場合、法人登記事項証明書又は、定款若しくは寄附行為の写しのいずれかの添付が必要です。
  • 農用地区域内の農地の場合は、転用申請の前に農林水産課で除外申請を行ってください。
  • 開発許可が必要な場合は、同時進行で建築指導課に許可申請を行ってください。

申請受付締切日

毎月10日(ただし12月は5日)です。
その日が休日にあたるときは、休日の前日が締切日となります。

資材置場、駐車場等を目的とした転用許可について

資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて(「農地法関係事務処理要領の制定について」令和6年4月1日改正)
資材置場、駐車場等を目的とした転用許可申請の審査について(「農地法関係事務処理要領の制定について」令和2年4月1日改正)

その他

  • 転用面積によっては総会による審議の後、県農業会議への諮問を行い、許可が決定されます。
  • 許可後、工事完了証明願の提出が必要です。

市街化区域内の農地

農業委員会への届出が必要です。

  • 5条届出には、原則、開発許可証の写しの添付が不要となりました。(開発許可が必要な場合は、建築指導課で開発許可を受けてください。)

受付

随時受け付けています。

この内容に対する連絡先

農業委員会事務局農地係 電話:088-621-5393

お問い合わせ

徳島市農業委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5393

ファクス:088-621-5196

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る