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セーフティネット保証2号(取引先企業の事業活動の制限)

最終更新日:2024年1月29日

セーフティネット保証2号(取引先企業の事業活動の制限)について

セーフティネット保証2号とは

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者(国が指定する)と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

現在の指定案件

指定期間

 現在の指定案件のPDFファイルをご覧ください。
 セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行および金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込が指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

認定要件

  1. 徳島市において1年以上継続して事業を行っていること
  2. 現在の指定案件である事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であること
  3. 当該事業活動の制限が開始された日以降の最近1カ月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)が前年同月比10%以上減少しており、かつその後の2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同月比10%以上減少が見込まれていること

認定期間

 認定書の発行から30日間が認定期間となります。(有効期間の延長はできません。)
 認定書の取得後は、速やかに金融機関へ融資のお申込みを行ってください。
 なお、再申請される場合は、当初申請時の売上減少の比較月とは異なる場合があることから、認定を受けられないことがありますので、ご注意ください。

代理申請について

 事業主本人以外の人が代理で申請を行う場合は、委任状が必要となります。

申請書様式・必要書類

 ご提出いただいた書類は原則返却いたしませんので、あらかじめ控えを取っておくなどのご対応をお願いいたします。

2号(1)ー(イ)

〈当該事業者と直接取引の場合〉

 直近1カ月及び前年同期(その後2カ月を含む3カ月間)の売上高等が比較、証明できる書類
 (損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細がわかるもの)・決算書確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等) 1部
 徳島市で事業を行っていることが分かる書類
 (履歴事項全部証明書開業届許認可証営業許可証の写し等) 1部 
 売上高確認表に記入した当該事業者に対する取引依存度が確認できる書類
 (仕入台帳総勘定元帳納品書等) 1部

2号(1)ー(ロ)

〈当該事業者と間接取引の場合〉

 直近1カ月及び前年同期(その後2カ月を含む3カ月間)の売上高等が比較、証明できる書類
 (損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細がわかるもの)・決算書確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等) 1部
 徳島市で事業を行っていることが分かる書類
 (履歴事項全部証明書開業届許認可証営業許可証の写し等) 1部
 売上高確認表に記入した当該事業者に対する取引依存度が確認できる書類
 (仕入台帳総勘定元帳納品書等) 1部

留意事項

 1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
 2.本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、
   保証付融資を申し込むことが必要です。

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お問い合わせ

経済政策課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5225

ファクス:088-621-5196

担当課にメールを送る

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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