このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関連)

最終更新日:2024年4月24日

 セーフティネット保証4号とは、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠の保証が利用可能となる制度です。
 新型コロナウイルス感染症の影響により、経済産業省は全47都道府県を指定地域として、「セーフティネット保証4号」を発動しています。(令和2年3月2日官報告示)

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定申請について

重要なお知らせ

 令和6年4月18日(木)に新市長が就任したことに伴い、認定申請書の様式を変更しています。
 申請に当たっては、本ページに掲載している最新の様式をご使用いただくようお願いいたします。

指定期間(申請受付が可能な期間)

 現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、全ての都道府県において、令和6年6月30日まで延長されています(詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。)。

 なお、引き続き、資金使途は借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)されていますので、ご注意ください。

認定要件

  1. 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

注記:比較する前年同期の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間(令和2年2月以降)である場合は、当該特殊事情の影響を受けない同期の売上高等と比較してください。

<例>令和2年3月から新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた方が令和3年2月に申請をする場合は、直近1か月及びその後2か月(見込)を令和3年1月・2月(見込)・3月(見込)、比較する期間を令和2年1月・2月・令和元年3月としてください。

認定期間

 認定書の発行から30日間が認定期間となります。(有効期間の延長はできません。)
 認定書の取得後は、速やかに金融機関へ融資のお申し込みを行ってください。
 なお、再申請される場合は、当初申請時の売上減少の比較月とは異なる場合があることから、認定を受けられないことがありますので、ご注意ください。

代理申請について

 事業主本人以外の人が代理で申請を行う場合は、委任状が必要となります。

申請書様式

必要書類

1.法人の場合

  • 直近1か月及び比較年の同期(その後2ヶ月を含む3ヶ月間)の売上詳細が分かる書類(月次損益計算書・売上台帳等)
  • 直近の決算書
  • 履歴事項証明書(徳島市で事業を行っていることがわかる書類)

2.個人事業主の場合

  • 直近1か月及び比較年の同期(その後2ヶ月を含む3ヶ月間)の売上詳細が分かる書類(売上台帳、確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等)
  • 直近の確定申告書(氏名、屋号、事業所住所が確認できるもの)

ご提出いただいた書類は原則返却いたしませんので、あらかじめ控えを取っておくなどのご対応をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
 運用緩和を適用して申請される場合は、上記以外の疎明書類が必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

<運用緩和の対象となる方>

  1. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者(最近1ヶ月の売上高等と比較する期間が店舗増加等の影響を受けた時期以降である必要があります)

<運用緩和時の認定基準>
 新型コロナウイルスの影響を受ける前など、つぎのいずれかを基準として比較

  • 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書様式第4-(2)(PDF形式:146KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高確認表4-(2)(PDF形式:81KB)

  • 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書様式第4-(3)(PDF形式:146KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高確認表4-(3)(PDF形式:90KB)

  • 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書様式第4-(4)(PDF形式:148KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高確認表4-(4)(PDF形式:91KB)

新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の売上要件の緩和について(6か月比較)

 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けたことにより、確認可能な「直近1ヶ月」の売上高等が前年同期に比して増加している場合や、運用緩和条件での比較が適当では無いと考えられる場合については、「直近1ケ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ケ月間の売上高」等の対前年同期の比較が可能となることがありますので、随時ご相談ください。

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
  2. 本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。

リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

経済政策課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5225

ファクス:088-621-5196

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る