スマホアプリ決済を利用して市税等の納付ができます
最終更新日:2021年11月25日
スマホアプリ決済とは、納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、電子マネーで納付ができるサービスです。
ご利用にあたっては、お使いのスマートフォンにアプリをダウンロードしていただく必要があります。利用可能な電子マネーや納付できるものは下記をご確認ください。
注1:納付書は種類・期別ごとに一枚ずつ(単票)になっていますので、間違って納付をしたり、紛失しないようにご注意ください。
注2:バーコードの印刷がない納付書、金額が30万円を超える納付書はご利用いただけません。
利用可能な電子マネー
下記の電子マネーがご利用いただけます。
・PayPay ・LINE Pay ・d払い ・au PAY ・J‐Coin
名 称 | 送 付 時 期 | 税・料の内容について |
---|---|---|
固定資産税・都市計画税 | 4月 | 資産税課 電話:088-621-5069 電話:088-621-5070 電話:088-621-5071 電話:088-621-5072 電話:088-621-5073 電話:088-621-5074 |
国民健康保険料 | 7月 | 保険年金課 電話:088-621-5384 |
市営住宅使用料等 | 4月 | 住宅課 電話:088-621-5285 電話:088-621-5286 |
軽自動車税種別割 | 5月 | 市民税課 電話:088-621-5067 |
個人市・県民税(普通徴収) | 6月 | 市民税課 電話:088-621-5063 電話:088-621-5064 電話:088-621-5065 |
介護保険料 | 6月 | 高齢介護課 電話:088-621-5582 |
後期高齢者医療保険料 | 8月 | 保険年金課 電話:088-621-5384 |
バーコードの印刷がない納付書・30万円を超える金額が記載された納付書はご利用いただけません。
納付書の見方
(1)税・保険料等の種類
(2)年度
(3)納付すべき金額
(4)期別
(5)納期限
(6)納税および納付する義務のある方の氏名
(7)バーコード
ご注意ください
1.納付の際には期限の近いものから順番に納めてください。期別等を誤って納付した場合、訂正や返金はできません。
2.納付前に切り離さないでください。
3.次の納付書はスマホアプリ決済がご利用いただけません。
- 納期限の過ぎたもの
- バーコードの印刷がないもの
- 破損や汚損などによりバーコードが読み取れないもの
- 金額を訂正したもの
- 「各種スマホアプリ決済では納付できません」と記載されたもの(金額が30万円を超える場合に記載)
4. 電子マネーは、支払上限金額があります。
- 各種電子マネー …上限30万円
5.納付後は領収印のない納付書がお手元に残りますので、破棄するか、または支払済みであることがわかる旨を記載して保管することを推奨します。
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