道路占用物件の適切な維持管理について
最終更新日:2026年3月17日
占用物件の巡視、点検、修繕等の適切な維持管理をお願いします。
平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路管理者に対する占用物件の維持管理義務が明確化され、道路管理者に報告徴収、立入検査等の権限が新たに付与されました。
また、令和7年7月25日に公布された道路法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第84号、令和8年4月1日施行)により、道路占用許可の期間更新時における占用物件の「安全性」確認などの報告が義務化されました。
道路占用者におかれましては、次の点にご留意いただき、道路占用物件の適切な維持管理にご協力をお願いいたします。
1.道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が定められています。
2.道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じることがあります。
3.占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われることがあります。
4.各物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われることがあります。
5.占用許可期間を更新するとき(許可を受けた道路の占用の期間が5年を超えるものにあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したとき)に、占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告する必要があります。
6.電柱・電線・水管・下水道管その他これらに類する物件は点検の計画、状況及び結果等について、道路管理者が定める期間に1回の頻度で報告する必要があります。
7.道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求めたり、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行ったりすることがあります。
(参考)国からの通知
「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(PDF形式:276KB)
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お問い合わせ
道路維持課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館5階)
電話番号:088-621-5337・5338・5339・5340・5341
ファクス:088-655-4999
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