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「障害者差別解消法」が施行されました

最終更新日:2017年6月12日

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月1日に施行されました。
 この法律は、障害があるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような「不当な差別的取扱い」の禁止や障害のある人の社会生活をさまたげる、さまざまな「社会的障壁」を取り除く「合理的配慮」の提供を行うことを定めています。
 徳島市では、これまでにも、この法律にもとづいた具体的な内容の研修会等を実施してきました。今後も、さらなる啓発等に取り組み、障害の有無によって分け隔てられることなく、だれもが安心して暮らせる住みよいまちづくりに努めます。
 障害のある人もない人も、共に豊かに暮らせる社会をみんなで考えていきましょう。

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