認可保育施設等の利用時における退所及び休園について
最終更新日:2026年11月5日
里帰り出産に伴う長期休園の取り扱いについて見直しました。
対象施設
- 市立保育所
- 市立認定こども園
- 私立保育園(所)
- 私立認定こども園
- 小規模保育施設
- 事業所内保育施設
退所について
年度途中や認定期間の途中で利用施設を退所する場合
退所日の10日前までに利用中の施設へ「退所届」を提出してください。
注記:退所届は施設でお受け取りください。
市外転出に伴う退所の場合
退所する月の2日以降に住民票を異動(他市町村へ転出)してください。
注記:退所する月の1日以前に住民票を異動した場合は、退所する月内の利用が出来なくなりますのでご注意ください。
児童の休園について
旅行などを理由とする休園
休園期間が1カ月未満の場合
引き続き在籍中の施設の利用が可能です。
長期(概ね1カ月)にわたり休園する場合
認定の失効または保育の実施を解除する場合があります。
里帰り出産
月初から月末まで1日も通所していない月が最大2カ月となる範囲で休園を認めています(前後の月を含め最長4カ月未満)。事前に利用している施設へご相談のうえ、「里帰り出産に伴う申立書」を施設にご提出ください。
お問い合わせ
子ども保育課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036
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