産婦健康診査の償還払い制度
最終更新日:2026年4月1日
徳島市に住民登録があり、里帰り出産等で県外(日本国内に限る)の医療機関で産婦健康診査を受診した場合、健診費用が払い戻しされます。なお、4月の新年度を迎える際など制度については変更になる場合があります。手続きをする際には、ホームページで最新の情報をご確認くださいますようお願いいたします。ご不明がございましたらお問い合わせください。
対象者
次のすべてに該当する方
- 産婦健康診査受診日に徳島市に住民登録のある方
- 産後8週以内に2回を上限に受診し、最後の健診から6か月以内に申請される方
注記:健診受診日に徳島市に住民登録のない場合は、対象とはなりません。住民登録のある市町村にお問い合わせください。
手続きの流れ
1.受診する
県外の医療機関に医療機関宛依頼文書(ダウンロード可能)と徳島市の産婦健康診査受診票を提出してください。
必ず 産婦健康診査票内のエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)に回答してから受診してください。
2.自費で支払い、受診票を受け取る
健診費用を医療機関に支払い、受け取った領収書と診療明細書(健診毎に必要)は保管してください。
受診票は健診結果等が記入されたものを受け取ってください。
3.申請する
子ども健康課に必要書類を添えて、最後の産婦健診日から6か月以内に申請してください。
本人以外の申請も可能です。
注記:審査後、支給・不支給通知を送付した後に、支給の場合は指定の口座に健診費用を振り込みます。
申請から振り込みまでに約1~2か月かかります。
申請に必要な書類
- 申請書(子ども健康課でお渡ししています。ダウンロードすることも可能です。)
- 産婦健康診査受診票(徳島市の受診票に医師が健診結果を記載したもの)注記:文書料がかかる場合がありますが、自己負担になります。
- 受診した医療機関の領収書及び診療明細書(健診毎に必要) 原則、原本が必要(ただし、原本が必要な方は領収書のコピーをとり、チェックのために原本もご持参ください。)
- 通帳など口座番号等がわかるものの写し
- 請求書(子ども健康課でお渡ししています。ダウンロードすることも可能です。)
- 母子健康手帳の「出産後の母体の経過」部分の写し
- 印鑑(朱肉を使うもの)
申請期限
最後の産婦健診日から6か月以内です。
期限を過ぎた場合は償還払いの対象外になりますのでご注意ください。
払い戻し上限額と回数
1回あたり上限5,000円、1回の出産につき合計2回までとなります。
また、保険適応された診療や治療での自己負担分や文書料、物品購入費用等は対象外です。
注記
償還払い制度は、県外かつ国内の医療機関で産婦健診を受けた場合に対象となります。
受診票は徳島市に住民票のない方は使用できません。市外に転出した場合は、転出先の市町村にお問い合わせください。
妊婦一般健康診査、新生児聴覚検査、1か月児健康診査についても償還払い制度があります。詳しくは次のリンクをご覧ください。
ダウンロード書類
以下の「請求書 記入例」を参考に住所、氏名、銀行口座情報のみ記入してください
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お問い合わせ
子ども健康課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-656-0529・0532・0540
ファクス:088-656-0514
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