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給付について

最終更新日:2024年3月19日

自己負担割合について

令和4年10月1日から医療機関での自己負担割合は、一般の方は1割、一定以上所得のある方は2割、現役並み所得のある方は3割となります。

自己負担割合とその基準
負担割合 所得区分 対象となる人
3割 現役並み
所得者

住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその人と同一世帯に属する被保険者
 
ただし、次に該当する場合は、2割もしくは1割負担となります。(注釈)
 1 同一世帯に被保険者が1人で、総収入額が383万円未満
 2 同一世帯に被保険者が2人以上で、総収入の合計額が520万円未満
 3 同一世帯に被保険者が1人で、同一世帯の70歳以上75歳未満の人との総収入の合計額が520万円未満

2割 一般II  1 同一世帯に被保険者が1人で、住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
 2 同一世帯に被保険者が2人以上で、住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
1割 一般Iいち 現役並所得者、一般 II、区分Iいち、区分IIのいずれにも該当しない被保険者
区分II 同一世帯内の世帯員全員が住民税非課税である被保険者
区分Iいち 同一世帯内の世帯員全員が住民税非課税であり、世帯員全員の所得が0円の被保険者(年金所得は控除額を80万円として計算)

(注釈)収入が把握できない場合は申請が必要となります。対象の方には徳島市より「基準収入額適用申請書」をお送りしております。

高額療養費

 外来又は入院時の窓口での自己負担は、医療機関ごとに限度額までとなります。ただし、1か月の間に各医療機関でお支払いいただいた合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が申請により高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(月額)令和4年10月1日から(赤色が変更)
負担割合 所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)
3割

現役並み所得者IIIさん
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
多数回該当140,100円 注釈1

現役並み所得者II
(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
多数回該当93,000円 注釈1

現役並み所得者Iいち
(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
多数回該当44,400円 注釈1

2割 一般 II

18,000円または
(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)
注釈2
の低い方を適用
(8月から翌年7月の年間上限144,000円)

57,600円
多数回該当44,400円
注釈1

1割 一般 Iいち

18,000円
(8月から翌年7月の年間上限144,000円)

57,600円
多数回該当44,400円
注釈1

区分II 8,000円 24,600円
区分Iいち 8,000円 15,000円

注釈1 多数回該当は、診療月から遡って1年以内に高額医療費(一般・低所得の外来を除く)の支給を4回以上受けている場合に、4回目から適用されます。
注釈2 2022年(令和4年)10月1日から、所得区分が一般の方のうち、2割負担となる方への施行後3年間、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置です。なお配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、「高額療養費」として、後日支給されます。(入院の医療費は対象外。)

 高額療養費の支給申請について

 高額療養費の支給には申請が必要です。なお、該当された人には、徳島県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給申請書」をお送りしております。
 高額療養費の支給申請は、初回に振込口座等を届出ていただくと、2回目以降の申請は必要ありません。ただし、指定口座を変更する場合は申請が必要です。

(申請に必要なもの)
 ・振込先の口座情報
 ・後期高齢者医療被保険者証
 ・被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)

 代理人(本人と同一世帯以外の人)が届出する場合は委任状が必要ですが、本人の被保険者証の提示を委任状の代わりにできます。
 
 申請は郵送でも可能ですが、その場合は必要事項を記入した申請書と、申請者の本人確認書類の写しが必要です。
 
 所得区分が区分IIまたは区分Iいちの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並み所得者II又はIいちの人は「限度額適用認定証」を病院等の窓口に提示すると、保険治療負担が医療機関ごとに自己負担限度額までとなります。認定証の交付が必要な場合は、交付申請をしてください。

自己負担金計算時の注意点

 月の1日から末日までに受診した保険診療にかかる自己負担金を対象とします。ただし、入院時の食事負担、差額ベッド代など保険適用外の費用は含みません。

75歳到達月の自己負担限度額の特例について

 月の途中(2日から末日)で75歳となり後期高齢者医療制度に移行する場合、後期高齢者医療制度と移行前の医療制度それぞれの高額療養費自己負担限度額が、移行月に限り2分の1となります。

高額療養費の外来年間合算について

平成29年8月から70歳以上の一般及び現役並み所得者区分の高額療養費の自己負担限度額が見直されたことに伴い、高額療養費外来年間合算制度が設けられました。

計算期間    8月から翌年7月まで
年間上限額   144,000円
該当者     基準日(7月31日)の所得区分が、一般又は低所得に該当する後期高齢者医療制度被保
        険者で、計算期間中の1割負担の自己負担合計額(月の高額療養費の支給額を除く)が年
        間上限額を上回った人。

 外来年間合算高額療養費の支給には申請が必要です。該当された人には12月中旬ごろに、徳島県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費(外来年間合算)支給申請書けん自己負担額証明書交付申請書」をお送りしております。ただし、該当された人で高額療養費支給申請をすでにされている場合は、お手続きの必要がありませんので、お送りしておりません。

(申請に必要なもの)
 ・振込先の口座情報
 ・後期高齢者医療被保険者証
 ・被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)

 代理人(本人と同一世帯以外の人)が届出する場合は委任状が必要ですが、本人の被保険者証の提示を委任状の代わりにできます。
 
 申請は郵送でも可能ですが、その場合は必要事項を記入した申請書と、申請者の本人確認書類の写しが必要です。

高額医療・高額介護合算制度について

 1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った「後期高齢者医療」及び「介護保険」の自己負担額の世帯単位の合算額が、下表の限度額を超えた場合は、申請により高額介護合算療養費として支給されます。該当された人には3月中旬ごろに、徳島県後期高齢者医療広域連合から「高額介護合算療養費等支給申請書けん自己負担額証明書交付申請書」をお送りしております。なお、申請は該当した年度ごとに必要ですので、ご注意ください。

(申請に必要なもの)
 ・振込先の口座情報
 ・後期高齢者医療被保険者証
 ・被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)

 代理人(本人と同一世帯以外の人)が届出する場合は委任状が必要ですが、本人の被保険者証の提示を委任状の代わりにできます。
 
 申請は郵送でも可能ですが、その場合は必要事項を記入した申請書と、申請者の本人確認書類の写しが必要です。

高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額
所得区分 一年間の自己負担限度額

現役並み所得者IIIさん

212万円
現役並み所得者II

141万円

現役並み所得者Iいち 67万円
一般 56万円
区分II 31万円
区分Iいち 19万円

入院時の食事代について

 入院したときは、「標準負担額×食事回数」を自己負担します。なお、療養病床に入院したときは、食事代と居住費の標準負担額を自己負担します。
『区分II』・『区分Iいち』の人は、医療機関等で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に提示すると、標準負担額が減額されます。認定証の交付が必要な場合は、交付申請をしてください。

入院時の食事代の標準負担額
  所得区分

標準負担額
(1食当たり)

(1) 一般・現役並み所得者

460円

(2)

次の(3)(4)いずれにも該当しない指定難病患者 260円

(3)

区分II 90日までの入院 210円
90日を超える入院(過去12か月の間に90日を超えると)(注釈) 160円

(4)

区分Iいち 100円

(注釈)長期入院該当の認定を受けていないと適用されません。

医療療養病床の入院時の居住費
 

平成30年4月~

医療の必要性の低い方
(医療区分Iいちの方)

370円/日

医療の必要性の高い方
(医療区分IIIIIさんの方)

難病患者 0円/日

 入院医療の必要性が高い状態が継続する患者、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の標準負担額は、「入院時の食事代の標準負担額」と同額を負担します。

限度額適用・標準負担額減額認定証について


 所得区分が区分IIまたは区分Iいちの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並み所得者II又はIいちの人は「限度額適用認定証」を病院等の窓口に提示すると、保険治療負担が医療機関ごとに自己負担限度額までとなります。(区分IIまたは区分Iいちの人が入院する際には食事代も減額されます。)認定証の交付が必要な場合は、交付申請をしてください。

(申請に必要なもの)
・後期高齢者医療被保険者証
・被保険者の個人マイナンバーカードまたは通知カード
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)

『区分II』の認定を受けていた期間における入院日数が過去12か月間に91日以上になった人は、長期入院該当の認定申請をしてください。
(申請に必要なもの)
上記に加え、
・入院日数が91日以上になったことが分かる医療機関の領収書等
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
 
 代理人(本人と同一世帯以外の人)が届出する場合は委任状が必要ですが、本人の被保険者証の提示を委任状の代わりにできます。

 申請は郵送でも可能ですが、その場合は必要事項を記入した申請書と、申請者の本人確認書類の写しが必要です。

 なお、自己負担割合が1割で所得区分が一般Iいちの方、自己負担割合が2割の方、自己負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者IIIさんの方は、保険証を提示するだけで、保険適用の医療費については自己負担限度額が適用されますので、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)について

 マイナ保険証の利用が可能な医療機関等では、限度額適用(・標準負担額減額)認定証がなくても、マイナ保険証を提示し、ご本人が情報提供に同意することで、一部負担金が自己負担限度額までとなります。

資格情報確認を受ける場合の注意事項
・マイナ受付を導入していない医療機関等ではご利用いただけません。
・過去12か月の入院日数が91日以上の住民税非課税世帯の方が、入院時食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
・所得の申告がない方は、正確な限度額情報が適用されない場合があります。

特定疾病(長期高額疾病)について

 次に該当する疾病の人については、特定疾病の認定を受け「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を病院の窓口で提示することにより、1か月の自己負担限度額が10,000円となります。

 (1) 人工透析が必要な慢性腎不全
 (2) 血漿分画製剤けっしょうぶんかくせいざいを投与している先天性血液凝固第VIII因子障害せんてんせいけつえきぎょうこだいはちいんししょうがいまたは第IX因子障害だいきゅういんししょうがい(いわゆる血友病)
 (3) 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん
  (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)

(認定申請に必要なもの)
・医師の意見書(他の医療保険からの移行である場合は、前の保険者から出ている「特定疾病療養受療証」)
・後期高齢者医療被保険者証
・被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)

 代理人(本人と同一世帯以外の人)が届出する場合は委任状が必要ですが、本人の被保険者証の提示を委任状の代わりにできます。

 申請は郵送でも可能ですが、その場合は必要事項を記入した申請書と医師の意見書(または前の保険者発行の「特定疾病療養受領証」)、及び、申請者の本人確認書類の写しが必要です。

療養費の支給について

 次のような場合は、かかった費用を全額支払っても、申請によって支払った費用の全額から一部負担金を差し引いた残りの額が療養費として支給されます。

 (1) やむを得ず健康保険証を持たずに医療機関等を受診し、医療費の全額を支払った場合。
 (2) 医師が治療上必要と認めてコルセットや装具を作った場合。(治療上必要な装具に限られ、日常生活や職業上必要なもの、美容目的で使用されるものは対象となりません。)
 注意(ただし、治療用装具のうち靴型装具を購入した場合は、平成30年4月1日から当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の提出が必要となります)
 (3) 医師が必要と認めて、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けた場合。(保険医の同意を得て治療を受けた場合に限り認められます。)
 (4) 海外渡航中に医療機関にかかった場合。
 
(申請に必要なもの)
 ・上記(1)から(4)の、それぞれの事情に応じた証拠書類
 ・後期高齢者医療被保険者証
 ・被保険者のマイナンバーカード又は通知カード
 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)

 代理人(本人と同一世帯以外の人)が届出する場合は委任状が必要ですが、本人の被保険者証の提示を委任状の代わりにできます。

 申請は郵送でも可能ですが、その場合は必要事項を記入した申請書とそれぞれの証拠書類、及び申請者の本人確認書類の写しが必要です。

交通事故にあった場合

 交通事故など、第三者の行為によって生じた傷病に、後期高齢者医療制度を使って治療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」を届出てください。
 本来、他人の行為が原因で生じた治療費は、加害者が支払うべきものです。
 従って、「第三者行為による傷病届」を届出た場合は、後期高齢者医療制度が治療費を一時的に立て替えて、医療機関等に支払い、後ほど加害者にその費用を請求します。

(届出に必要なもの)
・後期高齢者医療被保険者証
・認印(ゴム・スタンプ印を除く)
・事故証明書
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)

 申請は郵送でも可能ですが、その場合は必要事項を記入した「第三者行為による傷病届」と、申請者の本人確認書類の写しが必要です。

葬祭費の支給について

 被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として2万円が支給されます。

(申請に必要なもの)
・葬祭を行った人(喪主)がわかる書類(会葬お礼のはがき・葬祭料支払領収書など)
・葬祭を行った人(喪主)の振込先口座がわかるもの
・相続人代表の申立者の認印(ゴム・スタンプ印を除く)
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
・死亡した人の後期高齢者医療被保険者証
 
 死亡した人の被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証は、徳島市へ返還してください。

 申請は郵送でも可能ですが、その場合は必要事項を記入した申請書と葬祭を行った人(喪主)がわかる書類、及び申請者の本人確認書類の写しが必要です。
 相続人代表者の申立書・誓約書を同時に提出してください。

この内容に対する連絡先

 保険年金課給付担当 電話:088-621-5159

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お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

担当課にメールを送る

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