要介護認定の申請について
最終更新日:2021年4月1日
介護保険の介護サービスの利用には、高齢介護課の窓口で申請を行い、要介護(要支援)認定を受けていただく必要があります。なお、要介護認定は、全国一律の基準に基づき判定されています。
1 要介護認定の申請
本人または家族・居宅介護支援事業者・地域包括支援センター・介護保険施設等が代行して、高齢介護課(徳島市役所南館1階・17番)に要介護認定の申請をする必要があります。
申請に必要な書類は、次のとおりです。
(1) 申請書
高齢介護課の窓口に備え付けてあります。
申請書には、主治医意見書の作成を依頼する医師の氏名等を記入する欄がありますので、かかりつ
けの医師がいる方は、確認しておいてください。
(2) 本人の介護保険被保険者証
本人の介護保険被保険者証を提出していただく必要があります。
なお、介護保険被保険者証を紛失された方は、再交付の手続きが必要になりますので、申請する前
に、高齢介護課まで手続きについてご確認ください。
(3) 本人または代理・代行で申請される方の身元確認書類
マイナンバーカードなど官公署発行の顔写真付き証明書の場合は1点、その他は2点の証明書を、
提示していただく必要があります。
(4) その他
40歳から64歳までの第2号被保険者の方が申請される場合は、健康保険の被保険者証を、提示
していただく必要があります。
申請方法は、窓口、または郵送による申請になります。
なお、郵送による申請の場合には、上記の申請に必要な書類のうち、(3)と(4)の書類については、
写しを同封していただく必要があります。
2 訪問調査
認定申請が行われると、認定調査員が、介護を必要としている人の心身の状態を調べるため、本人のところに訪問し、基本調査・概況調査・特記事項について、本人や家族など本人の状況をより把握している人などから聞き取り調査を行います。
3 主治医意見書の提出
申請時に記入された主治医に対して、徳島市から主治医意見書の提出を依頼します。
4 介護認定審査会の開催
訪問調査の結果等によるコンピューター判定と特記事項・主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査され、要介護度が判定されます。なお、審査会の資料は個人が特定できないようにしてあり、プライバシーの保護や判定結果が公平なものとなるよう配慮されています。
注記: 介護認定審査会の1合議体は、医療・保健・福祉の専門家5人のメンバーで構成されています。
5 認定結果の通知
介護認定審査会の判定結果にもとづき、要介護状態区分を認定します。
- 認定結果通知書と要介護度・認定期間などが記載された介護保険被保険者証を郵送します。
- 認定期間は3か月から48か月になりますが、有効期間満了の日の60日前から有効期間満了の日までの間に更新申請を行うことができます。また、本人の身体状況等が変化した場合は、認定変更申請を行うことができます。
- 認定結果に不服があるときは、徳島県に設置された「介護保険審査会」に不服申し立てができます。
要介護状態区分と心身の状態はおおむねつぎのとおりです。(例)
要支援1 日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴などに一部見守りや支援が必要。
要支援2 日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴などに一部介助が必要。
要介護1 日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴などに一部介助が必要。(認知症あり又は状態不安定)
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力で困難。排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要。
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要。
要介護5 意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要。
注記: 要支援1・要支援2は在宅介護予防サービスが利用可能です。(施設介護サービスは利用できません。)
注記: 要介護1から要介護5は在宅介護サービス・施設介護サービスが利用可能です。
この内容に対する連絡先
高齢介護課 認定・保険料係 電話:088-621-5581
お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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