平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
最終更新日:2026年10月15日
概要
平成25年8月に厚生労働大臣が決定した生活扶助基準の引下げ処分の取消請求をめぐる訴訟において、令和7年6月に最高裁判所で判決があり、リーマンショック時のデフレによる物価変動を根拠とした「デフレ調整」部分については、実施必要性等に係る厚生労働大臣の判断が、統計等の客観的な数値等との合理的関連性・専門的知見との整合性を欠き、生活保護法第3条、第8条第2項に違反すると判断されました。
この判決を踏まえ、平成25年8月以降に生活保護を受給していた世帯を対象に、生活扶助基準の「従来の水準」と「新たな水準」の差額分を追加支給するよう、厚生労働省社会・援護局長より通知がありました。
追加給付の支給の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省(外部サイト)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
なお、厚生労働省で「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(以下「相談センター」といいます。)を設置しています。
相談センターでは次のような内容についてご案内していますので、必要に応じてお問い合わせください。
(例) 追加給付の対象者について
支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 等
相談センター電話番号:0120-179-445(受付時間/平日9時00分から17時00分まで)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイト)
対象世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・施設入所されていた方、障害者加算や妊産婦加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。
(備考1)現在徳島市で保護を受給していない世帯も、上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
(備考2)既にお亡くなりになられた方は、追加給付の対象外となります。
お手続き、支給時期
徳島市で生活保護受給中の世帯
お手続きは不要です。生活保護の定例支給分に上乗せして支給しております。決定通知を送付しておりますので、詳細についてはそちらをご確認くだだい。
過去に徳島市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
申出方法
窓口受付
- 受付場所:徳島市役所南館2階 生活福祉第一課窓口
- 受付時間:8時30分から17時00分 (注)土日祝、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
- 受付期限:令和9年7月30日(金曜日)まで
郵送受付
- 郵送先:〒770-8571 徳島市幸町2丁目5 徳島市役所 生活福祉第一課
- 受付期限:令和9年7月31日(土曜日)まで(注)消印有効
申出に必要な書類
次の申出書に添付書類を添えて提出してください。
(注1)申出書等は徳島市役所南館2階生活福祉第一課でも配布しています。
(注2)提出前に、チェックリストをご活用ください。
添付書類(必ずご提出いただく資料)
- 申出書の本人確認書類の写し いずれか1点
マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、障害者手帳の写し、パスポートの写しなど、顔写真付きのもの
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
(注1)原則として、発行から3か月以内のもの。
(注2)保護受給中の場合は、戸籍謄本に変えて保護受給証明書によることも可能です。
(注3)生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本の添付が必要です。
(注4)追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、窓口に来所して本人確認が取れた場合、戸籍謄本の提出は不要です。
- 申出者名義の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
同意書(PDF形式:33KB)(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)
添付書類(必要に応じて提出いただく資料)
- 申出書の「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
- 代理人が申出手続きを行う場合は以下の資料
委任状(PDF形式:41KB)(法定代理人が申出を行う場合に、3で代理権を確認できた場合は不要)- 代理する者の本人確認に必要な書類の写し(申出者の本人確認書類と同様に顔写真付きのもの)
- 申出者本人との関係を証する書類(世帯員や親族の場合は戸籍謄本の写し、法定代理人の場合は委任者本人の戸籍謄本の写しや登記事項証明書、施設職員の場合は職員であることが分かる書類)
(注)代理で申請できるものは、申出権者と同じ世帯に属する世帯員、法定代理人、親族、本人の身の回りの世話をしている施設等の職員になります。
申出にあたっての注意事項
- 追加給付の申出については、当時の世帯主が行うものとなります。そのため、当時の世帯主がお亡くなりになっている場合は、次の申出者の順位に基づき申出を行ってください。
(申出者の順位)
当時保護を受給していた
- 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 曽孫
- 甥姪
(注1)(1)から(8)以外の世帯員が存在する場合は、(8)の次の順位にしてください。
(注2)同一順位の者が複数いる場合は、代表する者が申出を行ってください。
- 既にお亡くなりになっている方については、追加給付の対象とはなりませんが、受給していた当時に複数人の世帯であった場合、亡くなられた方以外の方につきましては、追加給付の対象となります。
申出についての問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付担当
- 電話番号:088-621-5560
- 受付時間:8時30分から17時
(注)土日祝、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
なお、他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当の自治体にお問い合わせください。
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