死亡した場合の個人の市・県民税について
最終更新日:2026年1月5日
質問
私の夫は昨年(令和7年)の10月に死亡しました。昨年中に夫が得た所得に対し、令和8年度の市・県民税は課税されますか?
回答
令和8年度市・県民税の賦課期日(納税義務が課せられるかどうか等の基準となる日)は、令和8年1月1日であるため、令和7年10月にお亡くなりになった方に対する令和8年度市・県民税の納税義務は発生しません。
これに対し、令和8年1月2日以後にお亡くなりになった方については、令和8年度市・県民税の納税義務がありますので、相続人の方に対し、相続割合に応じて納税義務が承継されます。
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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