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扶養控除の対象となる条件について

最終更新日:2024年1月4日

質問

 私には、68歳の父親がいます。令和5年中の収入は、厚生年金の収入金額140万円のみです。厚生年金は雑所得になるそうですが、父親を扶養することに伴う控除を受けることはできますか?
 なお、父親は他の人の扶養親族にはなっていません。

回答

 扶養控除の対象となる条件は、生計を一にしている平成20年1月1日(16歳)以前に生まれた親族(他の者の扶養親族や事業専従者となっている場合を除く)であり、合計所得金額が48万円以下の場合となります。
 ご質問の場合、合計所得金額は、公的年金等収入金額140万円から公的年金等控除額110万円を差し引いた30万円となり、48万円以下であるため、扶養控除の適用が受けられます。

この質問に対する連絡先

市民税課
 電話:088-621-5063 電話:088-621-5064 電話:088-621-5065
 FAX:088-621-5456

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

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ファクス:088-621-5456

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