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所得・所得控除について

最終更新日:2024年1月4日

所得について

事業所得

 営業等所得 …卸売業・小売業・飲食業・製造業・建設業・金融業・運輸業・修理業・サービス業等の営業から生ずる所得の他、医師・弁護士・作家・俳優・外交員・大工等の自由職業や漁業等の事業から生ずる所得です。
 農業所得 …農作物の生産・果樹等の栽培、農家が兼営する家畜の育成等の事業から生ずる所得です。

不動産所得

 地代・家賃・アパート・貸室等の不動産及び不動産の上に存する権利等から生ずる所得です。

配当所得

 株式配当・出資配当・剰余金の分配等に係る所得です。なお、配当割を特別徴収されている場合に、これを申告に含めるかどうかは、申告される人の選択によります。

給与所得

 俸給・給料・歳費・賞与等の所得です。

給与所得の速算表

給与の収入金額

給与所得金額

 551,000円未満 0円
 551,000円以上 1,618,999円以下 収入金額-550,000円
1,619,000円以上 1,619,999円以下 1,069,000円
1,620,000円以上 1,621,999円以下 1,070,000円
1,622,000円以上 1,623,999円以下 1,072,000円
1,624,000円以上 1,627,999円以下 1,074,000円
1,628,000円以上 1,799,999円以下 収入計算額(注1)×60%+100,000円
1,800,000円以上 3,599,999円以下 収入計算額(注1)×70%-80,000円
3,600,000円以上 6,599,999円以下 収入計算額(注1)×80%-440,000円
6,600,000円以上 8,499,999円以下 収入金額×90%-1,100,000円
8,500,000円以上(注2) 収入金額-1,950,000円

(注1)収入計算額については、下記の計算式で算出してください。
    収入計算額=(実際の収入金額÷4,000による整数)×4,000円
(注2)下記の所得金額調整控除により、算出した給与所得からさらに控除が受けられる場合があります。

所得金額調整控除

下記の(ア)または(イ)もしくはその両方に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(ア)給与等の収入が850万円を超えて、次のいずれかに該当する場合
  ・納税義務者本人が特別障害者に該当する
  ・23歳未満の扶養親族を有する
  ・同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者に該当する
所得金額調整控除額={(給与収入金額(上限1,000万円)-850万円)}×10%
[限度額15万円]
(注3)上記の同一生計や扶養親族については、他の者の扶養控除等の対象であっても所得金額調整控除が適用できます。ただし、他の者の事業専従者である場合は対象外となります。

(イ)給与所得と公的年金等に係る雑所得を有し、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得金額(上限10万円)+公的年金等雑所得金額(上限10万円))-10万円
[限度額10万円]
(注4)(ア)および(イ)に該当する場合は、(ア)の控除後の給与所得金額から(イ)を控除します。

雑所得

 公的年金等(厚生年金・国民年金・共済年金・企業年金・各種組合からの年金・恩給等)に係る所得とその他の雑所得(原稿料・印税・講演料・放送謝金・郵便年金・各種生命保険による個人年金等の所得)などに分かれます。
 なお、公的年金等に係る所得金額は、次の計算方法により求めて得た金額です。

公的年金等収入に係る雑所得の速算表(65歳以上(昭和34年1月1日以前に生まれた人))
公的年金等の収入金額 公的年金等控除後の金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
330万円 未満 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
330万円 以上
410万円 未満
収入金額×75%-275,000円 収入金額×75%-175,000円 収入金額×75%-75,000円
410万円 以上
770万円 未満
収入金額×85%-685,000円 収入金額×85%-585,000円 収入金額×85%-485,000円
770万円 以上
1,000万円 未満
収入金額×95%-1,455,000円 収入金額×95%-1,355,000円 収入金額×95%-1,255,000円
1,000万円 以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
公的年金等収入に係る雑所得の速算表(65歳未満(昭和34年1月2日以後に生まれた人))
公的年金等の収入金額 公的年金等控除後の金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
130万円 未満 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
130万円 以上
410万円 未満
収入金額×75%-275,000円 収入金額×75%-175,000円 収入金額×75%-75,000円
410万円 以上
770万円 未満
収入金額×85%-685,000円 収入金額×85%-585,000円 収入金額×85%-485,000円
770万円 以上
1,000万円 未満
収入金額×95%-1,455,000円 収入金額×95%-1,355,000円 収入金額×95%-1,255,000円
1,000万円 以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

譲渡所得

 総合譲渡 …ゴルフの会員権や事業用車両等の譲渡による所得です。
 分離譲渡 …土地・建物・株式等の譲渡による所得です。

一時所得

 賞金、懸賞金、競輪・競馬の払戻金、生命保険の満期・解約等に係る所得です。

その他

 利子所得・山林所得・先物取引に係る雑所得等があります。

所得控除について

雑損控除

 災害、盗難等により資産に損害を受けた場合、次の計算式により求めた金額が控除されます。申告するときは、災害関連支出の領収証や消防署・警察署・自治体の証明書を添付してください。
 (ア) (損失額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×10%)
 (イ) 災害関連支出の金額-5万円
 (ア)(イ)のうちいずれか多い方の金額

医療費控除

 前年中に支払った医療費がある場合には次の計算式により求められた金額が控除されます(最高200万円)。申告するときは、医療費控除の明細書または医療費通知を添付してください。(領収証を添付するだけでは医療費控除は受けられません。
 (支払った医療費-保険金等で補てんされる金額)-(10万円又は総所得金額等の合計額×5%のいずれか少ない方の金額)
(注)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)との選択適用となります。

●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(下表をご覧ください)を行った納税義務者が、自己または自己と生計を一にする配偶者、その他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。)を購入した場合には次の計算式により求められた金額が控除されます(最高8万8,000円)。
 申告するときは、一定の取組に関する事項及び、上記医薬品等の購入額等をセルフメディケーション税制の明細書に記載し添付してください。なお、令和3年度以前のセルフメディケーション税制の申告の際は、上記医薬品等の購入額を明細書に記載し、一定の取組に関する領収書を添付してください。
 スイッチOTC医薬品の購入金額-保険金等で補てんされる金額-1万2,000円
(注)医療費控除との選択適用となります。

一定の取組みとは
下記の検診等または予防接種(医師の関与があるものに限る)のうち、1つでも取組みがあれば、本特例の対象者となります。
(1)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
(2)予防接種(インフルエンザ等)
(3)定期健康診断(サラリーマンの定期健康診断等)
(4)健康検査(人間ドック等)
(5)がん検診(市町村が実施するもの)
なお、これらの取組みにかかった費用は本特例の対象となりません。
また、納税義務者本人が上記の取組みを行っている必要があります。

医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書は令和6年1月中旬以降に別途公開します。

医療費控除・セルフメディケーション税制に係る領収書等の保管について
医療費控除及びセルフメディケーション税制に係る領収書等は、申告時の添付等は不要ですが、確定申告期限から5年間はご自宅等で大切に保管ください。

 社会保険料控除

 前年中に支払った国民健康保険料・健康保険料・介護保険料・国民(厚生)年金保険料・雇用保険料・各種共済組合掛金等の金額が控除されます。

小規模企業共済等掛金控除

 前年中に支払った小規模企業共済制度に基づく掛金・心身障害者扶養共済制度の掛金の金額等が控除されます。

生命保険料控除

 前年中に支払った一般の生命保険料、個人年金保険料もしくは介護医療保険料がある場合は、次の計算式により求めた金額が控除されます。

A、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新制度適用契約)

 (1) 一般の生命保険料や個人年金保険料もしくは介護医療保険料のみ支払っている場合
 (ア) 12,000円以下は全額
 (イ) 12,000円超 32,000円以下は (支払保険料)×2分の1+6,000円
 (ウ) 32,000円超 56,000円以下は (支払保険料)×4分の1+14,000円
 (エ) 56,000円超は 28,000円

 (2) 3種類とも支払っている場合
 (1)の計算式によりそれぞれ求めた金額の合計額(最高70,000円)

B、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧制度適用契約)

 (1) 一般の生命保険料あるいは個人年金保険料のみ支払っている場合
 (ア) 15,000円以下は全額
 (イ) 15,000円超 40,000円以下は (支払保険料)×2分の1+7,500円
 (ウ) 40,000円超 70,000円以下は (支払保険料)×4分の1+17,500円
 (エ) 70,000円超は 35,000円

 (2) 両方支払っている場合
 (1)の計算式によりそれぞれ求めた金額の合計額(最高70,000円)

C、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除について、A新制度適用契約とB旧制度適用契約の両方の保険料を支払っている場合

 (1) 旧制度のみでの控除額
 (2) 新制度と旧制度それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(上限額28,000円)
 各控除について(1)と(2)いずれかのうち、控除額が大きいものが適用されます。

地震保険料控除

 地震災害に対して各自で備えることにより、災害時における将来的な負担の軽減を図り、資産保全を促進するため、地震保険料控除が平成20年度から創設されました。居住者等(生計を一にする配偶者やその他の親族を含む)の有する居住用家屋・生活用動産を対象とした損害保険契約等に係る地震等相当部分の保険料(地震保険料)を支払った場合には市・県民税の控除の対象になります。

(地震保険料控除の計算式)

 市・県民税
 支払った地震保険料×2分の1=地震保険料の控除額
 所得税
 支払った地震保険料=地震保険料の控除額

地震保険料控除
A.地震保険料 支払額の2分の1の金額(所得税は全額)を控除します
(限度額:
市・県民税25,000円
所得税50,000円)
AとBの控除額をあわせて「地震保険料」の控除額となります
(限度額:
市・県民税25,000円
所得税50,000円)
B.長期損害保険料 経過措置として平成18年末までに契約を締結したBについては、損害保険料控除が適用できます AとBの控除額をあわせて「地震保険料」の控除額となります
(限度額:
市・県民税25,000円
所得税50,000円)

 平成20年度から短期損害保険料控除が控除対象からはずれています。(詳しくはこちら

障害者控除(260,000円・300,000円)

 納税義務者自身や同一生計配偶者または扶養親族が、療育手帳・身体障害者手帳・戦傷病者手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合等に控除が受けられます。特別障害者(身体障害者手帳1級または2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A等)に該当する場合は、控除額が300,000円となります。一方で、特別障害者に該当しない場合の控除額は、260,000円となります。 
 さらに、扶養している特別障害者と同居の場合は、控除額に23万円が加算されます。

ひとり親控除(300,000円)

 下記のすべてに該当する場合は、300,000円の控除が受けられます。
  ・婚姻歴の有無に関わらず、前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子を有する
    (他の者の同一生計配偶者または扶養親族になっている場合は除く)
  ・前年の合計所得金額が500万円以下
  ・事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない
   (住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する者がいない
    こと。)

寡婦控除(260,000円)

 ひとり親控除に該当せず、下記(ア)または(イ)に該当する場合は、260,000円の控除が受けられます。
 (ア)夫と離婚後婚姻しておらず下記のすべてに該当する場合
   ・扶養親族を有する
   ・前年の合計所得金額が500万円以下
   ・事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない
 (イ)夫と死別後婚姻しておらず、または夫の生死が不明であり下記のすべてに該当する場合
   ・前年の合計所得金額が500万円以下
   ・事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない

勤労学生控除(260,000円)

 勤労学生で、合計所得金額が75万円以下かつ給与所得等以外の所得が10万円以下の場合に受けられます。

配偶者控除・配偶者特別控除

 納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者控除が受けられます。
 なお、配偶者の生年月日が昭和29年1月1日(70歳)以前の場合、老人控除対象配偶者となります。
 また、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合、配偶者特別控除が受けられます。 

配偶者・配偶者特別控除額一覧
控除の種類 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者控除 一般 33万円 22万円 11万円
老人 38万円 26万円 13万円
配偶者
特別控除
配偶者の
合計所得金額
48万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円

扶養控除

 配偶者以外の生計を一にする親族で合計所得金額が48万円以下の人を扶養している場合は、下表の控除が受けられます。

扶養控除額一覧
扶養親族の種類 扶養親族の生年月日 控除額
一般扶養親族 昭和29年1月2日~平成13年1月1日(23歳~69歳)
平成17年1月2日~平成20年1月1日(16歳~18歳)
33万円
特定扶養親族 平成13年1月2日~平成17年1月1日(19歳~22歳) 45万円
老人扶養親族 昭和29年1月1日(70歳)以前  38万円
同居老親等扶養親族(注1) 昭和29年1月1日(70歳)以前 45万円

(注1)扶養親族が本人または配偶者の直系尊属であり、かつ同居している場合に該当します。
(注2)年少扶養親族(平成20年1月2日以後に生まれた扶養親族)について、所得控除額は0円ですが、以下の判定を行う際の扶養親族の人数に含まれます。
・均等割または所得割の課税判定
・障害者控除、寡婦控除またはひとり親控除の適用判定

基礎控除

 前年中の合計所得金額が2,500万円以下の場合に受けられます。なお、合計所得金額が2,400万円を超える場合、下表のとおり控除額が逓減します。

基礎控除額一覧
納税義務者の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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