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家屋の固定資産税が急に高くなったのですが

最終更新日:2023年4月1日

質問

 私は、令和元年9月に住宅を新築しましたが、令和5年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

回答

 新築の住宅に対しては、一定の要件(注記)にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合は、令和2年度、令和3年度及び令和4年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。
 また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
 したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

注記:居住部分床面積が50平方メートル(アパート等は40平方メートル)から120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルから280平方メートルまでのものは120平方メートルに相当する税額の2分の1に減額されます。

お問い合わせ

資産税課 家屋担当

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5072

ファクス:088-623-8115

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