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税金を納めすぎたときはどうなりますか

最終更新日:2026年9月9日

(質問)

 税金を納めすぎてしまったのですが、どうなりますか?
(二重納付した場合や年度途中で税額が減額された場合など)

(回答)

 市税を二重に納めた場合や確定申告等により納付後に税額が減額になった場合は、納め過ぎになった市税(過誤納金)をお返しします。
 ただし、未納となっている税金や延滞金がある場合は、そちらに充てさせていただくことになります。また、クレジット払い等を利用した際の手数料については還付できません。

還付の手続きについて

還付の方法は、口座振替または現金受取のいずれかをご選択いただけます。
口座振替を希望する場合

  1. 市税の過誤納金が発生し、市税等に未納がないことが確認できた場合は、「還付通知書」を送付します。
  2. 「還付通知書」に「過誤納金還付請求書兼振込依頼書」が添付されていますので、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。
  3. ご返送いただいた「過誤納金還付請求書兼振込依頼書」を受理してから、ご指定のあった口座に還付金をお振り込みいたします。

現金受取を希望する場合(事前に来庁日、来庁時間をお伝えいただくようご協力をお願いいたします)

  1. 市税の過誤納金が発生し、市税等に未納がないことが確認できた場合は、「還付通知書」を送付します。
  2. 午後2時までに市役所本館2階納税課23番窓口へ、「還付通知書」に添付されている「過誤納金還付請求書兼振込依頼書」、朱肉を使って押す印鑑、官公署発行の顔写真つき身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参してください。
  3. 手続き後、阿波銀行徳島市役所支店でお受け取りいただけます。

お問い合わせ

納税課 収納管理係

電話番号:電話:088-621-5079

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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