このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

マンション管理適正化支援法人の登録について

最終更新日:2025年11月28日

マンション管理適正化支援法人とは

令和7年5月30日に改正法が公布され、同年11月28日に一部施行されることとなったマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」といいます。)において、新たにマンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。

本制度は、都道府県等(市及び特別区を含みます。)において、マンションの管理組合の管理者等からの相談対応や合意形成の支援を行う民間団体を、法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「国土交通省令」といいます。)に基づき、支援法人として登録する制度です。

登録可能な法人

・一般社団法人(公益社団法人を含みます。)
・一般財団法人(公益財団法人を含みます。)
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
・マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社(定款において「マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的」とすることが定められている必要があります)

マンションの管理事務、修繕工事の施工・設計整理、設備等の販売・工事・保守点検、マンションの仲介・販売など管理組合や区分所有者向けの事業として行われるような業務については、管理支援業務と同時に行うことで利益相反となるおそれがあるため、当該業務を行っている法人、会社が登録を受けることはできません。

主な支援法人の業務

管理支援業務(法第5条の4第1号~第5号)

管理支援業務として想定される例は以下のとおりです。
■第1号関係
・管理組合からの管理に関する相談対応や助言
・管理規約や長期修繕計画の作成・見直し等に関する助言
・管理会社との契約内容の確認や見直し支援
・大規模修繕工事の発注等に関する助言
・マンションの再生のための検討や合意形成に関する相談・助言等
■第2号関係
・地域のマンションの管理状況や意向の把握
・マンション管理適正化推進計画の周知
・地方公共団体が実施する「管理計画認定制度」の周知・申請支援
■第3号関係
・マンションの管理に関する調査や研究
■第4号関係
・管理組合や区分所有者向けのセミナー・研修の開催
・マンションの管理や再生に関する最新情報の提供
■第5号関係
・地域連携(地方公共団体や他の支援法人との連携による地域全体の取組の底上げ)

法令上の権限(法第5条の12)

・市に対するマンション管理適正化推進計画の作成又は変更の提案
・支援法人は、マンション所有者不明専有部分、マンション管理不全専有部分又はマンション管理不全共用部分につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、市に対し、裁判所が選任する管理人による管理を命ずる旨を裁判所へ請求するよう要請することができます。(令和8年4月1日施行分)

マンション再生円滑化法に基づく協力(マンション再生円滑化法第97条、第160条、第163条の52、第213条)

・支援法人はマンション再生円滑化法に基づき、市から協力を要請されたときはマンション再生円滑化法に規定する援助(マンションの再生事業、売却事業、除却事業等に関する援助)に関し協力することが求められます。(令和8年4月1日施行分)

情報提供(法第5条の11)

・市は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導もしくは助言を行います。

市からの自発的な提供のほか、支援法人からの求めに応じて提供を行うことも含まれます。(情報提供を行う場合は対象マンションの管理組合等からの同意が必要となります)

登録申請の流れ

1.申請者が申請書類一式(申請書(添付書類含む)、誓約書)を作成
2.申請者が申請書類一式(申請書(添付書類含む)、誓約書)を住宅課へ提出
3.住宅課の審査後、登録通知書を交付
4.住宅課が登録された支援法人の名称等をホームページで公表

申請前に必ずご相談ください。

登録申請に必要な書類

■マンション管理適正化支援法人登録申請書(様式第1号)
■マンション管理適正化支援法人登録申請に関する誓約書(様式第7号)
■マンション管理適正化支援法人登録申請書(様式第1号)に係る添付書類(以下の1~14)
1.定款
2.登記事項証明書
3.役員の氏名、住所及び略歴(生年月日、性別、略歴)を記載した書面
4.以下の内容を記載した法第5条の4各号に規定する業務に関する計画書
・支援法人として管理支援業務に従事させる職員の体制に関する事項
・管理支援業務を行おうとする地域と実際に管理支援業務を行う法人(支部等)の所在地に関する事項
・法第5条の4各号に規定するそれぞれの管理支援業務の内容及び管理支援業務を行うに当たっての具体的な方法に関する事項
5.法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
6.国土交通省令第1条の2に規定する会社の場合には、関係会社(親会社、子会社、関連会社)を明確に示す出資関係図、グループ一覧及び各全業務内容を記載した書面
7.これまでのマンションの管理又は再生に関する活動実績を記載した書面
8.マンション管理適正化支援法人登録申請に関する誓約書(様式第7号)
9.その他法第五条の四各号に掲げる事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
10.前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
11.当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
12.個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他管理支援業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領
13.個人に関する情報の適正な取扱いその他管理支援業務の適正かつ確実な実施のため、管理支援業務に従事する職員に対して実施する研修の計画
14.前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

登録を受けた内容の変更

以下のいずれかに該当する場合は、届出の提出が必要になります。
1.支援法人の名称、住所、代表者の氏名、支援法人が管理支援業務を行う事務所の所在地の変更
2.登録申請時に提出した添付書類の内容の変更
3.支援法人の業務の休止・廃止

登録取消事由

以下のいずれかに該当するときは登録の取り消しを行います。
1.管理支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき
2.支援法人の役員のうちに、マンション管理適正化法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から2年を経過しない者があるに至ったとき
3.支援法人による関連事項(支援法人の名称、住所及び代表者の氏名、支援法人が管理支援業務を行う事務所の所在地)の変更に関する届出をしない(第5条の3第4項)、又は管理支援業務を休廃止したときの届出をしないとき(第5条の7)
4.都道府県知事等からの求めにもかかわらず管理支援業務に関する報告をしない、又は虚偽の報告をしたとき
5.都道府県知事等からの業務改善命令に違反したとき
6.不正の手段により支援法人の登録を受けたとき

要綱・様式等

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

住宅課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5285・5286

ファクス:088-621-5273

担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

市の計画・事業

施設情報

よくあるご質問

情報がみつからないときは

お気に入り

編集

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る