新生活様式対応住宅リフォーム支援事業
最終更新日:2022年5月12日
事業の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、新しい生活様式が提唱されている今、市民の皆さんが、自宅での生活を衛生面に配慮しつつ快適に営むため、現に所有し居住する住宅を新生活様式に対応した住宅に改修する場合やそれと併せて行う住環境の維持・向上を図るためのリフォーム工事を行う場合に、その経費の一部を補助します。
この事業は、地方創生臨時交付金を活用した事業であり、低迷する地域経済の活性化や市民の消費活動の促進を図るとともに、新しい生活様式に対応した住まいづくりを推進するために実施するものです。
新生活様式対応住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱(PDF形式:282KB)
1 対象となる人
次の要件をすべて満たす人です。
・令和3年4月1日以前から引き続き、徳島市内に居住し、かつ、住民登録をしている人。
・市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税など)を滞納していない人。
・下記「2 対象となる住宅」を所有している人。
・過去に「新生活様式対応住宅リフォーム支援事業」において補助金の交付を受けていない人。
・過去に「徳島市住宅リフォーム支援事業」において補助金の交付を受けていない人。
ただし、下記「3 補助対象となる工事」の区分Aで申込む場合は対象となります。
・共有名義の住宅については、共有者のうち一人に補助します。
2 対象となる住宅
徳島市内に現に所有し、自ら居住している住宅(申請者が登記簿上の所有者であり、かつ、申請者の住民票の住所に存する住宅)が対象となります。ただし、申請時に所有者でなくても、実績報告書提出時までに所有者の移転登記及び住民登録を済ませることができる場合は対象とします。また、分譲マンションなどの共同住宅は専有する部分、店舗等との併用住宅は居住部分のみを対象とします。
3 補助対象となる工事
以下の区分A、区分Bいずれかの区分の工事になります。
区分A 新生活様式対応住宅リフォーム工事(以下「アの工事」という。)のみを行う場合。
区分B 上記アの工事と住環境の維持・向上を図るためのリフォーム工事(以下「イの工事」という。)を併せて行う場合。
(注意)イ住環境の維持・向上を図るためのリフォーム工事のみを行う場合は補助の対象外となります。
また、以下の要件をすべて満たす工事であることが必要です。
・徳島市内に本店を有する法人又は徳島市内に住所を有する個人の施工業者が行う工事。
・補助金の交付決定日以降に着手し、令和5年3月3日(金曜日)までに実績報告ができる工事。
・区分Aの場合は、アの工事費が総額5万円以上、区分Bの場合は、工事費が総額50万円以上で、そのうち、アの工事費が5万円以上である工事。(いずれも消費税及び地方消費税を除く)
アおよびイに該当する工事は 次のとおりです。
ア 新生活様式対応住宅リフォーム工事
(1)宅配ボックスを設置する工事(固定する工事を伴うもの)
(2)モニター付きインターホンを設置する工事
(3)開閉や施錠などをタッチレスで行える玄関ドアに交換する工事
(4)通風・採風タイプのドア(ドアを閉めたままで換気できるもの)に交換する工事
(5)玄関脇等に手洗い場を増設する工事
(6)玄関脇等に上着等を収納するスペースを設ける工事
(7)居室内に洗面台(手洗い場)、トイレ、シャワールーム等を新しく設置する工事
(8)非接触タイプの水栓器具、またはそれと一体となった設備に交換する工事
(9)便蓋が自動で開閉する便座、または便座と便器を一体的に交換する工事
(10)自動洗浄機能付きの便座、または便座と便器を一体的に交換する工事
(11)居室換気用の開口部を設け、換気設備を設置する工事
(12)抗菌・抗ウイルス機能のある建材(内装材・手すり等)に更新する工事
(13)感染が疑われる家族を隔離するためのステイルームを設ける工事
(14)居室等の一角でテレワーク等を行うワークスペースやプライベートルームを設置する工事
イ 住環境の維持・向上を図るためのリフォーム工事(アのいずれかの工事と併せて行う必要があります。)
(1)住宅の修繕、補修、模様替え、増築(10平方メートル以内)等の工事
例:天井・壁紙・床・タイル等の張替え工事、部屋の間取り変更工事(ワークスペースの設置を除く)など
(2)住宅の耐久性を高める工事
例:外壁の張替え・塗装・補修工事、屋根のふき替え、防水工事など
(3)住宅の安全上又は防災上必要な工事
例:バリアフリー工事、防火・耐火工事、補強工事など
(4)住宅の居住性を良好にするための工事
例:システムキッチン工事、床暖房工事、断熱工事、防音工事、窓や扉などの取替え工事など
(5)住宅の衛生上必要な工事
例:ユニットバス・洗面台の取替え工事、トイレの改修工事など
(6)住宅と一体となって住環境を向上させる外構工事(庭園工事は除く)
例:門扉・門柱、塀などの設置工事、カーポートの設置工事など
(7)その他
例:建物と一体となる家具・建具工事、サンルーム設置工事など
4 補助対象とならない工事
ア 新生活様式対応住宅リフォーム工事
(1)宅配ボックスを購入し、業者に依頼せず、自らが設置する場合
(2)部材・部品などを購入し、業者に依頼せず、自分でリフォームする場合
(3)既設の換気扇や網戸の単なる取替えのみの場合
(4)故障した部品のみを交換し、修理する場合
イ 住環境の維持・向上を図るためのリフォーム工事
(1)新築、増築工事(10平方メートルを超える)又はそれに伴う工事など
(2)家電製品や家具などの備品購入又はそれに伴う取付けにかかる経費
例:エアコン・テレビなどの電化製品の設置、カーテン・ブラインドなどの設置など
(3)単なる解体、撤去工事
例:住宅・倉庫の解体工事、門扉・門柱、塀、フェンス、樹木の撤去など
(4)市のほかの補助金と重複する工事
例:耐震改修工事部分など
(5)その他(リフォームとみなせないもの)
例:アンテナ・防犯灯・防犯ブザーなどの設置、オール電化工事、インターネットの配線設備工事、電話回線引き込み工事、各法令に違反する工事
なお、補助対象工事となるか否か判断しがたい場合は、お問い合わせください。
徳島市では、次のとおり耐震化工事やバリアフリー化工事などの補助事業を行っています。
これらの補助金の交付を受ける方は、本事業の対象と重複しないようにご注意ください。各事業の担当は次のとおりです。
(1)既存木造住宅耐震化促進事業
建築指導課 TEL(088)621-5272
(2)高齢者住宅改造費助成事業
高齢介護課 TEL(088)621-5176
(3)住宅改修費給付事業・重度身体障害者住宅改造費助成事業
障害福祉課 TEL(088)621-5177
(4)浄化槽設置推進事業(補助対象区域は公共下水道認可区域を除く。)
環境保全課 TEL(088)621-5213
(5)こどもみらい住宅支援事業
こどもみらい住宅支援事業事務局 TEL 0570-033-522
5 補助金額
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の10%にあたる額。ただし、補助額は10万円を上限とします。
6 申込方法
補助金の申請には、事前申込みが必要です。
令和4年4月25日(月曜日)から住宅課や各支所で配布予定の補助金交付事前申込書に必要事項を記入し、令和4年5月9日(月曜日)から令和4年12月28日(水曜日)までの期間(土・日曜日、祝日は除く)に持参するか、若しくは郵送で提出してください。なお、補助金交付事前申込書は、こちらからダウンロードすることもできます。
(1)直接持参する場合
・8時30分から17時までの間に市役所4階の住宅課で受け付けます。
(2)郵送で申請する場合
・簡易書留等の郵送記録が残る方法で、期間中に事前申込書を送付してください(申込締切日消印有効)。
・提出された事前申込書に修正箇所がある場合、改めて郵送での提出をお願いすることになりますので、記載漏れや記載誤りのないようご注意ください。
・提出書類郵送先
〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所 住宅課 庶務係
・事前申込書の電話番号記載欄には、日中に連絡がとれる電話番号を記入してください。
・提出書類の内容について確認の連絡をする場合がございますので、コピーをとっておく等、提出書類の内容が分かるようにしておいてください。
・申込みは受付順となります(12月28日までに受付を終了する場合はこのホームページ内にてお知らせします。)。
・事前申込書提出後に、記載された補助金交付額を超える変更が生じた場合でも、補助金交付額を増額することはできません。
7 注意事項
・本人に代わって代理人が住宅課へ申し込む場合には、委任状が必要です。
・工事は補助金の交付決定を受けてから着工してください。交付決定前に着工している場合は補助対象となりません。
・事前申込みの際は見積書の添付は必要ありませんが、その後の交付申請書類提出時に見積書を添付していただく必要があります。その際は、新生活様式対応工事であることを確認するため、仕様等が記載された内訳明細及びアの工事に該当する工事のカタログのコピーを添付していただく必要があります(カタログの入手が困難な特別の事情がある場合は、内訳明細のみの添付で構いません。)。
・工事の終了にあたっては、実績報告書等を令和5年3月3日(金曜日)までに提出していただくこととなりますので、工事期間にご注意ください。
・実績報告書提出時に添付する請求書にも補助対象経費を明確に記載した内訳明細書が必要です。
・工事にあたっては複数の業者で比較するなどにより、事前に準備を進めておくことをお勧めします。ただし、見積もりが有料の業者もありますのでご注意ください。
・新生活様式対応住宅リフォーム工事であることが確認できない場合、補助金の交付決定を取り消すことがあります。
8 パンフレットほか
新生活様式対応住宅リフォーム支援事業パンフレット(PDF形式:618KB)
9 事前申込書及び委任状
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
