被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
最終更新日:2023年5月9日
制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、空き家となった被相続人の居住用家屋等を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は、耐震リフォームしたものに限り、その土地を含む)、または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される特例措置があります。
特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。徳島市では、市内に空家等を所有し、特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。
なお、徳島市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」は、当該家屋が空き家であったことを確認するための書類であり特例措置の適用を確約するものではありません。
特例措置の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
平成31年4月1日以降の譲渡については、被相続人が相続開始直前において老人ホーム等に入所していた場合も一定の要件を満たせば適用対象となります。
制度の適用要件
1. 相続の日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
2. 特例の適用期限である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること。
3. 相続開始直前において、被相続人の居住の用に供されていたこと。
4. 相続開始直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと。
6. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
7. 譲渡価額が1億円以下であること。
8. 家屋付きで譲渡の場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は以下の要件も満たすことが必要です。
9. 被相続人が要介護認定等を受けており、かつ、相続開始直前まで老人ホーム等に居住していたこと。
10. 被相続人が老人ホーム等入所前に当該家屋に居住し、かつ、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
11. 被相続人が老人ホーム等入所後から相続開始直前まで事業の用、貸付けの用または被相続人以外の居住
の用に供されていなかったこと。
12. 被相続人が老人ホーム等入所後から相続開始直前まで当該家屋を一定使用(一時滞在・家財の保管等)
していたこと。
制度の詳細は、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
特例措置の要件、適用の可否等については、納税地を管轄する税務署へ直接お問い合わせください。
申請書類および提出書類
相続した家屋または家屋および敷地等を譲渡する場合
(申請書)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF形式:229KB)
(確認書類)
1. 被相続人の「住民票の除票」(市窓口で交付された原本)
2. 相続人全員分の「住民票」(市区町村窓口で交付された原本)
相続発生時の住所から転居している場合は、「戸籍の附票」(市区町村窓口で交付された原本)
3. 譲渡した家屋またはその敷地等の「登記事項証明書」(法務局で交付された原本)、
または「売買契約書(表表紙から裏表紙まで)」のコピー
4. 次の書類のいずれか
◇電気・水道またはガスの使用中止日(相続開始日以降のもの)が確認できる書類(コピー可)
◇当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が広告で、当該家屋が「現況が空き家」であること
を明記したもので、広告が当該空き家であると判別できるもの、実際に広告に出したものに限る(コピ
ー可)
5. 確認書の郵送を希望の方は返信用封筒(切手貼付、宛先記入)
被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合は以下の書類の提出が必要です。
6. 被相続人の介護保険被保険者証、または障害福祉サービス受給者証のコピー
7. 老人ホーム等への入所時の契約書のコピー
8. 電気・水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日(相続開始日以降のもの)が確認できる書
類(コピー可)、
または老人ホーム等が保有する外泊、外出等の記録(コピー可)
9. 老人ホーム等へ入所後、別の老人ホーム等に転居していた場合には当該被相続人の戸籍の附票
(市区町村窓口で交付された原本)
相続した家屋の取壊し後、敷地等を譲渡する場合
(申請書)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF形式:246KB)
(確認書類)
1. 被相続人の「住民票の除票」(市窓口で交付された原本)
2. 相続人全員分の「住民票」(市区町村窓口で交付された原本)
相続発生時の住所から転居している場合は、「戸籍の附票」(市区町村窓口で交付された原本)
3. 当該空き家取壊し後の敷地譲渡後の土地の「登記事項証明」(法務局で交付された原本)、
または、敷地等の「売買契約書(表表紙から裏表紙まで)」のコピー
4. 当該空き家取壊し後の法務局が作成した閉鎖事項証明書(法務局で交付された原本)
5. 次の書類のいずれか
◇電気・水道またはガスの使用中止日(相続開始日以降のもの)が確認できる書類(コピー可)
◇当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋が「現況が空き家」「空き家は取り壊
し予定」であることを明記したもので、広告が当該空き家と判別できるもの、実際に広告に出したも
のに限る(コピー可)
6. 当該空き家取壊し後から譲渡の間に撮影した、敷地等の使用状況が分かる写真(撮影日が記載された
もの)
7. 確認書の郵送を希望の方は、返信用封筒(切手貼付、宛先記入)
被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合は以下の書類も提出が必要です。
8. 被相続人の介護保険被保険者証、または障害福祉サービス受給者証のコピー
9. 老人ホーム等への入所時の契約書のコピー
10. 電気・水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日(相続開始日以降のもの)が
確認できる書類(コピー可)
または老人ホーム等が保有する外泊、外出等の記録(コピー可)
11. 老人ホーム等へ入所後、別の老人ホーム等に転居していた場合には当該被相続人の戸籍の附票
(市区町村窓口で交付された原本)
申請方法
「被相続人居住用家屋等確認書」の申請に係る手数料は不要ですが、確認書の交付について郵送での返送を希望される場合は、申請者において郵送料のご負担をお願いします。
市役所の窓口に持参
- 徳島市 都市建設部 住宅課 (徳島市役所本館4階)
- 確認書の郵送を希望される方は、郵送料分の切手を貼付けた返信用封筒(返信先の住所等記載)を申請書 等提出時にお預けください。
郵送
- 〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 徳島市都市建設部住宅課宛に申請書類等を送付してください。
- 郵送料分の切手を貼り付けた返信用封筒(返信先の住所等記載)を同封してください。
注意事項
- 相続人が複数名の場合、適用を受けようとする方それぞれが「被相続人居住用家屋等確認申請書」を提出する必要があります。提出書類も各申請ごとに必要となります。
- 申請書の提出から確認書の交付まで1週間程度かかります。ただし、申請書や提出書類に不備があった場合には、書類の修正や追加提出が必要となりますので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。ご不明な点はお問い合わせください。
- 提出された書類等は返却いたしません。申請者控えとして必要な場合は、あらかじめコピーしておいてください。
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