国民年金の制度と各種届出
最終更新日:2022年4月1日
20歳になったら国民年金-国民年金の加入について-
国民年金は、すべての国民が加入し、国民共通の基礎年金を支給する制度です。
学生のみなさんも加入しなければなりません。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。
なお、本人の所得が基準額以下で対象学校の学生の場合、申請をすれば学生納付特例が受けられます。学生納付特例の申請をせず、保険料を未納のままにしておくと、在学中のおもわぬ事故や病気で障害が残ったときに、障害基礎年金が受給できない場合があります。
20歳になったら、保険料を納めるか学生納付特例の申請をしましょう。
詳しくは、次のリンクでご確認ください。
国民年金保険料の学生納付特例制度
国民年金のしくみ
国民年金制度では、すべての人が共通の基礎年金を受けます。厚生年金や共済組合に加入した人は、基礎年金を国民年金から、給料に比例した上乗せの年金をそれぞれの年金制度から受けるようになっています。いわゆる二階建ての年金制度です。
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金の被保険者となります。
加入者は3つのグループに分けられます。
第1号被保険者
自営業者・農林漁業者・無職・自由業者・学生等
第2号被保険者
会社員や公務員(厚生年金に加入すると自動的に国民年金にも加入したことになります。)
第3号被保険者
厚生年金加入者に扶養されている配偶者
また、次のような人は届出すれば国民年金に加入できます。
任意加入者
60歳未満の人で、厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けている人
60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金を受けていない人)
海外にお住まいの日本人(20歳以上65歳未満)
(備考) 65歳になるまで任意加入しても老齢基礎年金を受けるための期間が不足している人は、70歳になるまで加入することができます。ただし、昭和40年4月1日以前生まれの人が対象で、年金の受給権ができるまでの加入となります。
マイナンバー(個人番号)の利用開始について
国民年金に関する申請についても、マイナンバー(個人番号)を利用します。
手続きの際には、個人番号確認書類、本人確認書類をご持参ください。
なお、本人と同一世帯以外の人が代理人として手続きに来られる場合は、委任状(外部サイト)が必要です。
国民年金被保険者の届出
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
学生納付特例を申請したいとき | 「年金手帳等」、学校名及び有効期間の記載がある学生証または在学証明書 本人以外の方が申請される場合は、委任状及び代理人の方の身分を証明する運転免許証、健康保険証等が必要です。(同居の親族の方が申請される場合、委任状は不要です。) 学生本人に前年所得のある場合は、課税証明書または源泉徴収票が必要な場合があります。 なお、前年度の申請が承認され在学される学校等に変更がなく、日本年金機構から送付された申請書(ハガキ)を返送された方は、当市への申請は必要ありません。 |
出産予定があるとき又は出産したとき |
「年金手帳等」、母子健康手帳など |
会社に勤めたとき | 勤務先事業主が年金事務所に届けますので、届出の必要はありません。 |
他市区町村から徳島市に転入したとき | 「年金手帳等」 |
結婚して会社員等の被扶養配偶者になったとき | 平成14年4月から、第3号被保険者該当届は配偶者の勤務先事業主が直接年金事務所に届けるように変わりました。ご自分で市役所まで届け出をする必要はありません。 |
保険料が納められないとき | 保険年金課国民年金係でご相談ください。 国民年金基金については、徳島県国民年金基金(電話:0120-65-4192)にお問い合わせください。 |
生活保護などを受けるようになったとき | 保険年金課国民年金係でご相談ください。 国民年金基金については、徳島県国民年金基金(電話:0120-65-4192)にお問い合わせください。 |
より高い年金を受けたいとき | 保険年金課国民年金係でご相談ください。 国民年金基金については、徳島県国民年金基金(電話:0120-65-4192)にお問い合わせください。 |
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
60歳前に会社をやめたとき | 本人及び配偶者の「年金手帳等」 |
転職した(会社をかわった)とき (厚生年金被保険者期間に空白期間がない場合は手続きは不要です。) |
本人及び配偶者の「年金手帳等」 |
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
配偶者が会社をやめたとき | 本人及び配偶者の「年金手帳等」 |
配偶者が転職した(会社がかわった)とき | 平成14年4月から、第3号被保険者該当届は配偶者の勤務先事業主が直接年金事務所に届けるように変わりました。ご自分で市役所まで届け出をする必要はありません。 |
ご自身の収入が増えて、配偶者の扶養からはずれたとき | 本人及び配偶者の「年金手帳等」,健康保険の資格喪失証明書 |
配偶者が勤めていても65歳になって年金を受けるようになったとき(定年退職等) | 本人及び配偶者の「年金手帳等」 |
会社に勤め、厚生年金に加入したとき | 勤務先事業主が年金事務所に届けますので、届出の必要はありません。 |
他市区町村から徳島市に転入したとき | 配偶者の勤務先事業主が年金事務所に届けますので、市役所への届出の必要はありません。 |
離婚したとき | 「年金手帳等」 |
「年金手帳等」:年金手帳または基礎年金番号通知書と本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
第3号特例届出
平成17年3月以前に第3号被保険者としての期間があり、届出をしていなかった方は、事業所または年金事務所に届出をしていただく必要がありますので、詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
基礎年金番号通知書
令和4年4月以降に
・新たに年金制度に加入する方、
・年金手帳の紛失等により再発行を希望する方
には、基礎年金番号通知書が発行されます。
既に年金手帳をお持ちの方には基礎年金番号通知書の発行は行われません。引き続き、年金手帳を大切に保管してください。
国民年金受給者の届出
現況届
平成18年12月より現況届の提出は原則不要となりました。ただし、次の場合は現況届の提出が必要です。
(1) 日本年金機構がマイナンバー(番号制度)によりご健在を確認ができないとき
(2) 加給年金額の対象者がいる方
(3) 障害年金等の診断書の提出が必要であるとき
(4) 外国に居住されている方
現況届をなくしたときは、国民年金係または年金事務所に用紙があります。
平成9年1月から複数の年金を受給されている方の現況届は1通に統合されました。(共済組合等から支給される年金を除く)
住所変更届
年金を受けている人が引っ越しをしたときには、住所変更届をお近くの年金事務所に提出してください。その際、年金を受け取る金融機関を変更することもできます。
住所変更届は国民年金係または年金事務所にあります。
入院などにより自宅を長期不在にするとき、いままでの年金の受け取り先やお知らせ先を変えたい場合は、住所変更届を出してください。変えない場合は、手続きをする必要はありません。
年金を受けていた本人が亡くなられたとき
年金受給者が亡くなられたときには、遺族の方が年金に関する死亡届を14日以内にお近くの年金事務所に提出してください。死亡された月までの未払い年金を遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族)の方にお支払いします。
(注記) 障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、老齢福祉年金の受給者が亡くなられたときには、国民年金係で手続きしてください。
手続きに必要な書類
・国民年金証書
・請求者の預金通帳
・請求者と死亡者の続柄がわかる戸籍謄本(死亡日以降に交付されたもの)
請求者と死亡者が同一世帯の場合
・世帯全員の住民票(死亡日記載のあるもの)◎マイナンバーを収録済の方は添付を省略することができます。・
請求者と死亡者が別世帯の場合
・請求者の世帯全員の住民票◎マイナンバーを記入することにより添付を省略することができます。
・死亡者の世帯全員の住民票(死亡日の記載のあるもの)◎マイナンバーを収録済の方は添付を省略することができます。
・生計同一に関する申立書
この内容に対する連絡先
保険年金課国民年金係
電話:088-621-5161
電話:088-621-5162
FAX:088-655-9286
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
