災害弔慰金・災害障害見舞金
最終更新日:2026年9月29日
災害弔慰金
自然災害により死亡された市民のご遺族に対し、災害弔慰金を支給します。
対象となる災害
・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
支給対象者(順位)
- 死亡された方により生計を主として維持していたご遺族のうち、死亡された方の配偶者(順位1)、子(順位2)、父母(順位3)、孫(順位4)、祖父母(順位5)
- 上記以外のご遺族のうち、死亡された方の配偶者(順位6)、子(順位7)、父母(順位8)、孫(順位9)、祖父母(順位10)
- 死亡当時に同居し、又は生計を同じくしていた死亡された方の兄弟姉妹(順位11)
支給額
| 金額 | |
|---|---|
| 死亡者が死亡当時において、その死亡に関し弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合 | 500万円 |
| その他の場合 | 250万円 |
*死亡者がその死亡に係る災害に関し、災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額
*本人の故意又は重大な過失によるものである場合や、別途給付金が支給される場合は対象外です。
申請方法
災害弔慰金の支給申請には、次の書類の提出が必要です。
・災害弔慰金支給認定申請書(様式第1号)
・本市の区域外で死亡された場合、死亡地の官公署が発行する被災証明書
・死亡された方のご遺族が本市に住所を有しない場合、死亡された方の遺族であることを証明する書類
災害障害見舞金
自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対し、災害障害見舞金を支給します。
対象となる災害
・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
支給対象者
上記「対象となる災害」により負傷し又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む)に次に掲げる程度の障害がある市民
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が1から8と同程度以上と認められるもの
支給額
| 金額 | |
|---|---|
| 負傷し又は疾病にかかった人が、対象災害により負傷し又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合 | 250万円 |
| その他の場合 | 125万円 |
*本人の故意又は重大な過失によるものであある場合や別途給付金が支給される場合は対象外です。
申請方法
災害障害見舞金の支給申請には次の書類の提出が必要です。
・災害障害見舞金支給認定申請書(様式第3号)
・本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった場合、当該市民が負傷し又は疾病にかかった地の官公署が発行する被災証明書
・障害を有することを証明する医師の診断書(様式第4号)
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お問い合わせ
健康福祉政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話番号:088-621-5562・5175・5563
ファクス:088-655-6560
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