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(受付終了)第十一回特別弔慰金について

最終更新日:2023年4月1日

特別弔慰金の請求受付は終了しました

第十一回特別弔慰金の請求受付は、令和5年3月31日(金曜日)をもって終了しました。

請求手続きがお済みの方へ

 都道府県による審査等のため、ご請求から特別弔慰金(記名国債)の交付までに、1年から1年半程度お時間をいただきます。
 交付準備が整いましたら、請求者の方あてに文書でお知らせいたしますので、通知文が届くまでお待ちください。
 なお、記名国債交付の際に必要な書類等につきましては、通知文に記載しておりますのでそちらをご確認ください。

1 特別弔慰金の趣旨

 先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という特別な機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

2 支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族であって、令和2年4月1日(基準日)において、恩給法に基づく公務扶助料、遺族援護法に基づく遺族年金の受給権を有している方がいない場合に、先順位のご遺族お一人に支給されます。

3 支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債

4 請求期間

 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
 注記: 請求期日を過ぎると、時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受け取ることができなくなります。

5 請求受付

受付窓口

受付窓口 徳島市役所健康福祉政策課
受付時間 午前8時30分から午後5時
注記:土日祝・年末年始を除く。
注記:支所や休日窓口では特別弔慰金の受付を行っていませんので、ご注意ください。

 新型コロナウイルス等の感染症予防のため、窓口職員のマスクの着用やカウンターの消毒などを実施していますが、ご来庁者の皆さまにおかれましても、マスクの着用・手指のアルコール消毒にご協力をお願いいたします。

郵送請求

 前回の第十回特別弔慰金を受給された方については、郵送によりご請求いただくことができます。ご希望の方は、健康福祉政策課(電話:088-621-5562)にご連絡ください。

6 ご持参いただくもの

請求者本人が窓口に来られる場合

  1. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等、顔写真がない場合は、健康保険証や年金手帳など2点必要)
  2. 印鑑(ゴム印不可、郵便局等で償還金を受け取る際に押印する印鑑)
  3. 戸籍抄本などの証明手数料(1通450円又は750円 注記:種類によって手数料が異なります。また、個別の状況により複数種類必要になることがあります。)

代理人が窓口に来られる場合

  1. 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等、顔写真がない場合は、健康保険証や年金手帳など2点必要)
  2. 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等、顔写真がない場合は、健康保険証や年金手帳など2点必要)    注記:窓口に来られない請求者の本人確認書類は写しでも構いません。
  3. 請求者の印鑑(ゴム印不可、郵便局等で償還金を受け取る際に押印する印鑑)
  4. 委任状(下記からダウンロード可能です。)
  5. 戸籍抄本などの証明手数料(1通450円又は750円 注記:種類によって手数料が異なります。また、個別の状況により複数種類必要になることがあります。)

7 提出書類

 請求者の状況により提出書類が異なります。窓口でご遺族の状況を伺いながら、必要な書類をご案内しますので、まずは請求窓口へお越しください。

前回受給者が請求される場合

  1. 特別弔慰金請求書
  2. 印鑑等届出書
  3. 現況等についての申立書
  4. 令和2年4月1日時点の請求者の戸籍抄本

注記:請求者が配偶者の場合、上記に加えて次の書類が必要になります。

  • 前回基準日(平成27年4月1日)から令和2年3月31日までの間の請求者の戸籍
  • 特別弔慰金失権事由非該当申立書(配偶者用)

前回受給者以外のご遺族が請求される場合

前回受給者と同順位又は後順位の方が請求される場合

  1. 特別弔慰金請求書
  2. 印鑑等届出書
  3. 現況等についての申立書
  4. 令和2年4月1日時点の請求者の戸籍抄本
  5. 戦没者等の死亡当時における戦没者と請求者の続柄を証する戸籍

注記:状況により次の書類の提出が必要となる場合があります。

  • 先順位者がいないことを証する戸籍(前回受給者が先順位の場合)
  • 戦没者等の死亡時から令和2年3月31日の間の請求者の戸籍(第3~6順位の場合)
  • 生計関係申立書等(戦没者等と請求者が生計関係ありのときで、戦没者等死亡時に同一戸籍内に記載がない場合)

注記:請求書等については、窓口に備え付けています。

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お問い合わせ

健康福祉政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)

電話番号:088-621-5562・5175・5563

ファクス:088-655-6560

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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