その他の福祉
最終更新日:2016年4月1日
- 小規模災害時(火災による住家の全半焼や台風などによる住家の全半損や床上浸水の被害などに遭った場合)に見舞金品を支給します。
- 大規模災害時(自然災害により災害救助法が適用された場合などに、亡くなられたり重度の障害を受けられたり、住家の滅失・流失や全半壊などに遭った場合)に災害弔慰金・災害障害見舞金の支給や災害援護資金の貸付を行っています。
この内容に対する連絡先
保健福祉政策課
電話:088-621-5175
FAX:088-655-6560

最終更新日:2016年4月1日
保健福祉政策課
電話:088-621-5175
FAX:088-655-6560