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生活保護とは

最終更新日:2024年2月29日

生活保護制度について

 生活保護は生活に困窮するすべての国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するため、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした制度です。 
 主に本人の努力や扶養義務者等からの援助だけでは、自立が困難なとき、行政、他の機関(社会福祉協議会等)と連携しながら自立を支援します。また、各保護世帯に対し、最低限度の生活維持に不足する生活費の補填を行います。

生活保護の種類

  • 生活扶助 食費・衣服費・光熱水費等、日常生活に必要な費用
  • 住宅扶助 家賃・住宅の補修等、住居のために必要な費用
  • 教育扶助 教材・学用品・給食費等、義務教育に必要な費用
  • 医療扶助 病気・ケガの治療に必要な費用
  • 介護扶助 介護サービスを受けるために必要な費用
  • 出産扶助 出産に必要な費用
  • 生業扶助 技能修得等、仕事に就くために必要な費用
  • 葬祭扶助 葬祭に必要な費用

生活保護の申請

 生活保護の申請は国民の権利です。ためらわずにご相談ください。

生活保護利用までの流れ

 生活にお困りの際は、福祉事務所(南館2階、窓口33番)にご相談ください。
生活保護の利用をご希望の場合は次の手続きが必要です。

(1)相談→(2)申請→(3)調査→(4)決定

(1)相談

 生活に困っている、生活保護制度を利用したい場合は、ご相談ください。
ご相談時には、生活状況や収入状況、資産状況等を伺いながら、生活保護制度について説明いたします。
 ご相談の結果、生活保護の利用が必要とお考えのときには申請をしてください。
なお、初回の面接相談時には次の資料の持参をお願いしています。

  • 預金通帳(残高を記帳したもの。使用済通帳を含む。)
  • 生命保険証書
  • 給与明細書(直近3ヶ月分)
  • 年金手帳
  • 年金証書(年金振込通知書等)
  • 住居の賃貸契約書
  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • マイナンバーカード
  • 身体障害者手帳
  • 障害給付(基礎年金・厚生年金・手当金)証書
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療受給者証
  • 療育手帳
  • 運転免許証
  • 自動車検査証
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 任意保険証
  • その他生活状況の把握に参考となる資料

(2)申請

 生活保護の利用には、本人の意思で申請する必要があります。
 生活保護の申請は、保護申請書に必要事項をご記入のうえ提出していただきます。その際、生活保護の決定に必要な書類として収入状況の申告書、資産状況の申告書、調査に係る同意書等の提出をお願いしております。
 なお、心身の状況から福祉事務所への来所が困難な場合につきましては、親族等の代理申請や訪問での申請も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

(3)調査

 資産の状況、稼働能力の有無等、生活保護の要否を判断するための調査を行うとともに、生活保護以外の他法他施策の活用が可能かの調査を行います。

(4)決定

 調査終了後、生活保護制度を利用できるかどうか審査を行います。審査の結果につきましては、申請した日から原則として14日以内(特別な理由がある場合には、30日以内)に書面で通知します。

生活保護のしおり(パンフレット)

生活保護制度の参考にご活用ください。

生活困窮者自立支援制度

 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある市民の皆さまの相談を受け付け、包括的かつ継続的に支援を行う制度です。効率的な支援実現のため、徳島市が徳島市社会福祉協議会に委託し、生活困窮者の複合的な課題に包括的・一元的に対応する窓口を持つ相談支援の拠点を設置しています。

 各種支援は多岐にわたり、就労支援や各種支援者に対する支援の実施に当たっては、相談支援員が支援対象者の意思を十分に確認したうえで支援対象者のニーズに沿った支援プランを策定します。また関係機関と連携し、生活困窮者の抱える問題に早期に適当な解決方法を模索します。

リンク

この内容に対する連絡先

生活福祉第一課 管理係 電話:088-621-5181

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お問い合わせ

生活福祉第一課・第二課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)

電話番号:088-621-5181

ファクス:088-623-3995

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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