災害援護資金
最終更新日:2026年9月29日
災害援護資金
自然災害により負傷又は住居・家財に被害を受けた市民である世帯主に対し、生活の立て直しのために資金の貸付を行う制度です。
対象となる災害
都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
貸付対象者
次の(1)の被害を受けた世帯の世帯主であり、(2)の所得条件を満たす場合に貸付対象となります。
(1)被害の内容
・療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷
・家財の被害金額がその価格のおおむね1/3以上である損害
・住居が半壊以上の損害
(2)世帯の所得(所得制限)
| 世帯人員 | 市民税における前年の総所得金額 |
|---|---|
| 1人 | 220万円 |
| 2人 | 430万円 |
| 3人 | 620万円 |
| 4人 | 730万円 |
| 5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1270万円とする。
貸付限度額
| 被害の種類・程度等 | 貸付限度額 | |
|---|---|---|
| 世帯主の負傷あり | (1)家財及び住居の損害がない場合 | 150万円 |
| (2)家財の損害があり、住居の損害がない場合 | 250万円 | |
| (3)住居が半壊した場合 | 270万円(350万円) | |
| (4)住居が全壊した場合 | 350万円 | |
| 世帯主の負傷なし | (5)家財の損害があり、住居の損害がない場合 | 150万円 |
| (6)住居が半壊した場合 | 170万円(250万円) | |
| (7)住居が全壊した場合((8)の場合を除く) | 250万円(350万円) | |
| (8)住居の全体が滅失又は流失した場合 | 350万円 | |
*世帯主の負傷:療養に要する期間がおおむね1か月以上であるもの
*家財の損害:家財の被害金額がその価格のおおむね1/3以上であるもの
*被災した住居を立て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等特別の事情がある場合は、()内の額。
貸付条件
| 条件 | |
|---|---|
| 利率 | 連帯保証人を立てた場合:無利子 |
| 連帯保証人を立てなかった場合:年1.5%(据置期間中は無利子) | |
| 償還期間 | 10年 |
| 据置期間 | 3年(市長が特に認めた場合は、5年) |
| 償還方法 | 年賦償還、半年償還又は月賦償還 |
| 元利均等償還、繰上償還可 | |
| 違約金 | 年5% |
申込期間
被災した日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日まで
申込方法
災害援護資金の貸付申込みには、次の書類の提出が必要です。
・災害援護資金借入申込書(様式第6号)
・世帯主の負傷を理由とする場合にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
・被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下同じ)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市長村長の証明書
・その他市長が必要と認める書類
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お問い合わせ
健康福祉政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話番号:088-621-5562・5175・5563
ファクス:088-655-6560
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