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離婚しようと考えていますが、子供の親権や氏はどうなるのでしょうか?

最終更新日:2016年4月1日

<質問>

 離婚しようと考えていますが、子供の親権や氏はどうなるのでしょうか?

<回答>

 未成年の子を有する父母が協議上の離婚をするときには、その協議で、その一方を親権者と定めなければならないとされています(民法819条)。また、裁判上の離婚をするときには、裁判所が、父母の一方を親権者として定めるとされています(民法819条2項)。そして、親権者の指定したことを、離婚届け書に記載して届け出をすることになっています。したがって、親権者を定める記載がない場合や、離婚後も引き続き父母の共同親権と定めるような離婚の届け出は受付できませんのでご注意ください。

 次に、子の氏は父母の離婚により、父又は母と氏を異にするようになっても、当然に変更されることはありません。例えば、母が離婚して、実家の氏に復しても子の氏に変動はなく、子は父の戸籍にとどまりますから、母と氏を異にすることになります。
 子が、父又は母と氏を異にする場合には、「子の氏の変更許可」の申立てをして、家庭裁判所の許可を得ることによって、父又は母の氏を称することができます。なお、申立てが許可されましたら、審判書謄本を持って、住所地または本籍地の市町村役場に行き、「入籍届」をしてください。なお、本籍地以外に届け出される場合は、戸籍謄本が必要です。

この質問に対する連絡先

住民課戸籍係
 電話:088-621-5137
 電話:088-621-5138

お問い合わせ

住民課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140

ファクス:088-655-8246

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