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離婚しようと考えていますが、子供の親権や氏はどうなるのでしょうか?

最終更新日:2026年4月1日

(質問)

 離婚しようと考えていますが、子供の親権や氏はどうなるのでしょうか?

(回答)

 未成年の子を有する父母が協議上の離婚をするときには、その一方を親権者と定めなければならないとされていましたが、民法の改正により親権者の定めの選択肢が広がり、令和8年4月1日から、共同親権の定めをすることも単独親権の定めをすることもできるようになりました。離婚届書に記載して届け出をすることになっています。したがって、親権者を定める記載がない場合は離婚の届け出は受付できませんのでご注意ください。
 次に、子の氏は父母の離婚により、父又は母と氏を異にするようになっても、当然に変更されることはありません。例えば、母が離婚して、婚姻前の氏にもどっても、子の氏に変動はなく、子は父の戸籍にとどまりますから、母と氏を異にすることになります。
 子が、父又は母と氏を異にする場合には、「子の氏の変更許可」の申立てをして、家庭裁判所の許可を得ることによって、父又は母の氏を称することができます。なお、申立てが許可されましたら、審判書謄本を持って、住所地または本籍地の市町村役場に行き、「入籍届」をしてください。
  
 詳しくは、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」
 外部リンク先 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html(外部サイト)

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