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夫婦別姓はできますか?

最終更新日:2016年4月1日

<質問>

 夫婦別姓はできますか?

<回答>

 「夫婦別姓」とは、夫婦が、同氏を称することのほかに、希望する場合には各自の婚姻前の氏を称することもできるものとする「選択的夫婦別氏制度」(夫婦同氏・別氏選択制度)です。
 現行の民法では、「夫婦同氏の原則」をとり、夫婦は婚姻中は必ず同一の氏を称しなければならないとされています(民法750条)。今後、法律の改正等がありましたら、このページでお知らせします。

この質問に対する連絡先

住民課 戸籍係
 電話:088-621-5137
 電話:088-621-5138

お問い合わせ

住民課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140

ファクス:088-655-8246

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