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介護保険サービスの内容について

最終更新日:2019年10月1日

質問

 自分の状態に適した介護サービスの内容はどうやって決めるのですか。

回答

 申請者本人が利用できる、在宅サービスにおける要介護度ごとの利用限度額(支給限度基準額)は、下表のとおりで、その額の範囲内で適切なサービスを組み合わせながら、居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成していくことになります。

 居宅介護サービス計画は、指定居宅介護支援事業所(居宅介護サービス計画を作成する事業所)の専門知識を持った介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者の心身の状況や生活環境を鑑み、利用者の希望を踏まえて作成します。
 自分で作成することもできますが、作成には専門的な知識も必要ですので、ケアマネジャーに依頼する方が効率よく、安心して介護サービスが受けられるでしょう。

 なお、施設に入所している人は、施設内で介護支援専門員によって介護サービス計画が作成されます。

在宅サービスの支給対象となる一月あたりの上限額(利用限度額)

注記 保険を適用して利用できる費用の上限額

要介護度別利用限度額
要介護度 利用限度額(月額)
事業対象者 50,320円
要支援 1 50,320円
要支援 2 105,310円
要介護 1 167,650円
要介護 2 197,050円
要介護 3 270,480円
要介護 4 309,380円
要介護 5 362,170円

利用限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1~3割の自己負担となります。
利用限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

この質問に対する連絡先

高齢介護課 給付係
 電話:088-621-5585
 FAX:088-624-0961

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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