このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

有害鳥獣捕獲について

最終更新日:2016年4月1日

自然環境の保全と鳥獣被害

 徳島市でも、眉山をはじめとする身近な地域には多数の野生鳥獣が生息し、それらは生態系の重要な構成要素の一つとなっています。私たちはその恩恵を享受して暮らしていることから、これら鳥獣の生息地及び自然環境の保全や鳥獣の保護及び生物多様性の確保を図っていくことは重要な使命といえます。
 その一方で、野生鳥獣は人の生活圏に出没して悪影響を及ぼしたり、農作物等を食べたりすることにより、農林水産業や生態系に被害を与える場合があります。

有害鳥獣の捕獲について

 このような場合、まずは防除対策によって被害を防止することが求められますが、対策によっても被害を防止できず、捕獲によってしか防止できないと認められる場合に限り、例外的に、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第9条第1項に基づく許可を受けて有害鳥獣の捕獲を行うことができます。
 許可なく野生鳥獣を捕獲すると、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」違反となります。

捕獲許可の対象となる被害

 「農林水産物への被害額(時価及び復旧費)が10万円を超える場合、生活環境へ悪影響を与える場合、人身への危害がある場合、自然環境を悪化させる場合又は生物多様性の確保に支障がある場合若しくはそれらの恐れがある場合」
 これらの場合に、農林水産課では、有害鳥獣の捕獲許可及び猟友会への委託による捕獲を実施しています。

捕獲の区分と種類

 捕獲の区分は、国、地方公共団体及び環境大臣が定める法人が行う団体捕獲と、鳥獣被害の被害者が行う個人捕獲があります。またその種類は、発生した被害に対する一般捕獲(対処捕獲)と、恒常的な被害の発生が事前に予想される場合に、被害発生前に実施する予察捕獲があります。予察捕獲は、団体捕獲のみに許可されます。
 予察捕獲を実施するには有害鳥獣捕獲対策協議会を設立し、必要事項を協議しなければなりません。(徳島市は設立済み。)

許可の申請方法(個人捕獲の場合)

申請

提出書類
1.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鳥獣捕獲等許可申請書(MS word:37KB)(法令様式第1号) 必須
2.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。捕獲区域図(エクセル:26KB)(様式5) 印刷した地図を用いても構いません
3.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鳥獣被害状況書(エクセル:25KB)(様式6) 許可要件を満たすように記入してください
4.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鳥獣捕獲等許可申請者名簿(エクセル:33KB)(様式8) 法人または複数人での申請時
5.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鳥獣捕獲等依頼書(エクセル:31KB)(様式9) 依頼を受けて申請する場合

銃器以外の猟具使用の場合に限り
6.猟具の構造図 はこわなの構造など
7.猟具の設置予定位置図 捕獲区域図に記入しても構いません

審査

書類審査 形式は整っているか、要件を満たしているか
現地審査 専門家である鳥獣保護員または猟友会員と現地の被害状況を確認

交付

許可証
腕章

報告

許可期間経過後、30日以内に許可証および腕章を返却し、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鳥獣捕獲等報告書(様式16)(エクセル:27KB)を提出していただきます。

鳥獣被害状況書の届出

 有害鳥獣捕獲許可の申請をするには原則として狩猟免許が必要となりますが、鳥獣被害に遭われている方が狩猟免許を持たない、もしくは狩猟免許保持者に依頼できない場合には、農林水産課にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鳥獣被害状況書(様式6)(エクセル:25KB)を提出していただければ、徳島市鳥獣被害対策協議会の名義で有害鳥獣捕獲許可を申請し、委託先の猟友会員による捕獲を行える場合もあります。
 届出全てに対して捕獲を行うとは限りませんが、鳥獣被害にお困りの方は農林水産課までご相談ください。

猟友会への委託による捕獲の運用

 数年前までは人里に近づいたイノシシ等を捕獲すれば被害が無くなるという理由で被害地に捕獲檻を設置していましたが、現状では山地全域にイノシシ等の野生動物の生息域が拡がっており、被害地における捕獲を行っても被害は無くならず、逆に餌付けで野生動物を呼び寄せることになります。
 以上の理由から、現在、徳島市では使用できる捕獲檻の大半を、猟友会の目利きにより地域で捕獲効率の良い場所に設置し、地域の個体数を減少させる方針で運用しています。
 通報があった場合に被害地に捕獲檻を設置するという個別対応については、条件が限られており、その地域の近隣に他の捕獲檻が無く、活動できる猟友会員がおり、捕獲檻の数に余裕があり、設置地の地権者の了解が得られる等の場合に検討の対象となりますので、ご了解ください。

様式ダウンロード

連絡先

徳島市役所3階 農林水産課 産地づくり係
 電話:088-621-5252
 FAX 088-621-5196

この内容に対する連絡先

農林水産課産地づくり係
 電話:088-621-5252
 FAX:088-621-5196

お問い合わせ

農林水産課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5245・5246・5252

ファクス:088-621-5196

担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

施設情報

よくあるご質問

情報がみつからないときは

お気に入り

編集

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る