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徳島市創業支援等事業計画

最終更新日:2024年4月8日

 徳島市では、産業競争力強化法に基づき、「徳島市創業支援事業計画」を策定し、平成26年2月28日に認定申請を行い、平成26年3月20日に経済産業大臣及び総務大臣の認定を受けました。
 また、平成30年7月9日に産業競争力強化法が改正されたことに伴い、創業機運醸成事業を含めた新しい「徳島市創業支援等事業計画」を令和元年6月12日に改正法第3回変更認定を受けました。
 今後も、新たな生産活動の創造を担う人材の育成・支援を行い、更なる徳島発の創業・起業の促進を図ります。

計画期間

令和4年6月24日から令和9年3月31日まで

計画の概要

創業支援等事業者

事業内容

 創業支援窓口の設置、創業支援相談会の開催、起業・創業に関するセミナーや塾の開催、創業応援ルームの開設、創業資金の貸付 など

特定創業支援等事業とは

創業支援等事業計画に基づく支援のうち、創業に必要となる「経営、財務、人材育成、販路開拓」に関する知識習得したことを確認できる者については、特定創業支援等事業の受講終了者として、支援があることを周知する取組のこと。
「特定創業支援等事業」を受けた方から申請があった場合、市は受講履歴を確認したのち証明書を発行します。この証明書を提示することにより、各種優遇措置を受けられる場合があります。
現在、徳島市の特定創業支援等事業は下記のとおりです。

特定創業支援等事業
対象事業名 実施機関
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。女性起業塾(外部サイト) 徳島県
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。起業力養成講座(外部サイト) 公益社団法人 とくしま産業振興機構
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。起業家セミナー(外部サイト) 一般社団法人 徳島ニュービジネス協議会

特定創業支援等事業を受けた方への優遇措置について

  1. 会社設立時の登録免許税の減税
  2. 創業関連保証の特例について
  3. 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ(日本政策金融公庫)

上記1から3についての注意事項

特定創業支援等事業を受けたことの証明について

証明書の交付対象者

徳島市特定創業支援等事業を受けた方で、下記1または2を満たすこと。

  1. 現在、事業を営んでいない個人
  2. 事業を開始した日以後、5年を経過していない者

証明書の申請に関する注意事項について

  1. 証明書は即日発行ではありません。証明書交付申請書の提出から約2週間程度で発行します。(事業実施機関への照会に時間を要する場合があるので、日にちに余裕を持って申請をして下さい。)
  2. 証明書には有効期限があります。優遇措置の利用には有効期限内の証明書が必要です。創業の目途が立ってから申請して下さい。

証明書の申請について

必要書類

1.証明書交付申請書
2.申請者の氏名、住所が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
3.創業後の方は、税務署へ提出した開業届等届出書の写し
4.個人情報提供に関する同意書(押印要)
(注)上記4について、受講した「特定創業支援等事業(塾・セミナー)」の実施機関より、受講証明書等の発行があれば省略可。

申請書・同意書様式と記入例

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お問い合わせ

経済政策課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5225

ファクス:088-621-5196

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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