住民監査請求の手引き
最終更新日:2022年6月3日
住民監査請求とは
市民が、市長や市の職員による違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実について、監査委員に対し監査を求め、その防止や是正などの必要な措置を講じるよう請求する制度です。住民訴訟を提訴するときの前置手続となります。(地方自治法第242条)
住民監査請求の目的は
市の財政面における適正な運営と住民全体の利益を守るためのものです。
個人の権利や利益の救済を図るものではありません。
住民監査請求をすることができる方は
徳島市内に住所を有する方(個人または法人)です。
住民監査請求の対象は
次のような、徳島市の財務会計上の行為です。
(1) 違法または不当な
ア 公金の支出
イ 財産の取得、管理、処分
ウ 契約の締結、履行
エ 債務その他の義務の負担
注記:アからエの行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます。
(2) 違法または不当に
ア 公金の賦課、徴収を怠る事実
イ 財産の管理を怠る事実
注記:上記行為のあった日または終わった日から1年を経過している場合((2)を除く。)には、住民監査請求はできません。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。
請求書の作成
(1) 住民監査請求は、所定の書面により行うこととなっています。
(2) 請求書には、対象となる違法または不当とする行為の事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。((例)新聞記事、情報公開での文書など)
(3) 請求書の様式及び記入例は、次のとおりです。
注記:請求書は、「縦書き」「横書き」を問いません。
住民監査請求の手続(流れ)
請求の結果等に不服がある場合
請求の結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
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