住民監査請求の手引き
最終更新日:2018年4月27日
住民監査請求とは
住民監査請求の制度とは、監査委員が市民の請求により、市の財務会計上の行為や怠る事実について監査を実施し、これらの行為や事実の違法・不当を市の自治的、内部的処理によって予防、是正することを目的としたものです。住民訴訟を提訴するときの前置手続となります。(地方自治法第242条)
請求することができる方は
徳島市内に住所を有する方(個人または法人)です。
請求の対象となるのは
次のような、徳島市の財務会計上の行為です。
(1) 違法または不当な
ア 公金の支出
イ 財産の取得、管理、処分
ウ 契約の締結、履行
エ 債務その他の義務の負担
注記:アからエの行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます。
(2) 違法または不当に
ア 公金の賦課、徴収を怠る事実
イ 財産の管理を怠る事実
注記:上記行為のあった日または終わった日から1年以上の期間を経過している場合((2)を除く。)には、住民監査請求をすることはできません。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。
請求書の作成
- 監査請求は、所定の書面により行うこととなっています。
- 請求書には、対象となる違法または不当とする行為の事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。((例)新聞記事、情報公開での文書など)
◆ 請求書の様式、記入例は、次のとおりです。
注記:請求書は、「縦書き」「横書き」を問いません。
監査請求の手続(流れ)
