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償却資産の申告について

最終更新日:2023年12月15日

固定資産税の対象となる償却資産(事業用資産)をお持ちの方は、資産の多少、移動の有無にかかわらず、毎年1月1日(賦課期日)現在、徳島市内に所有している償却資産の状況を、徳島市に申告していただくこととなっています。(地方税法第383条)

固定資産税が課せられる償却資産とは

  1. 土地・家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産(無形固定資産及び自動車税の課税客体を除く)で、その減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの(法人税又は所得税が課されない者が所有するものを含む)をいいます。
  2. 「事業の用に供する」とは、所得者が自己の営む事業のために償却資産を使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含めます。
  3. 資産の種類としては、貸借対照表の「有形固定資産」に計上される「構築物」「機械装置」「車両運搬具」「工具器具備品」などに分類される資産です。

申告の対象とならない資産

(1)自動車税・軽自動車税が課される車両
(2)棚卸資産(商品・貯蔵品など)
(3)生物(鑑賞・興行用は申告対象となります)
(4)繰延資産(創業費、開発費など)
(5)無形固定資産(特許権、基本ソフト以外のソフトウェアなど)
(6)使用可能期間が1年未満又は取得価格が10万円未満で一時に損金に算入するもの。
  取得価格が20万円未満で事業年度ごとに一括して3年間で損金算入することを選択したもの。
  個別償却の場合や租税特別措置法による中小企業者などの少額特例を適用した資産は申告が必要です。

免税点と税率

償却資産の課税標準となるべき額の合計が150万円未満の場合は課税されません。税率は1.4%です。
なお、免税点未満と判断される場合もご申告ください。

申告について

申告していただく方

徳島市内に構築物・機械・器具備品など事業用の資産を所有している方が対象となります。

提出期限

法定期限は1月31日ですが、期限間近は受付が混雑しますので、お早めのご提出にご協力をお願します

申告書

 申告書は、以下でダウンロードできます。

 全国統一様式(第26号様式)であれば、徳島市が頒布している用紙でなくても受け付けています。
 ただし、電子ファイルを電子メールに添付して徳島市に送信いただいても受付けできません。
 インターネットを活用しての申告については、「エルタックスについて(固定資産税)」をご参照ください。

申告書の提出先

直接提出する場合
徳島市役所本館2階(25番窓口) 資産税課 償却資産係

エルタックスにより申告する場合

郵送により提出する場合
下記住所へご郵送ください。控用に受付印が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
それ以外の場合は返送できかねますので、ご了承ください。

申告書の提出・問い合わせ先
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 徳島市役所 資産税課 償却資産係
電話(088)621-5074

不申告などの注意と実地調査について

正当な理由がなく申告しなかったときや、虚偽の申告があった場合は、地方税法の規定に基づき過料などを科するほか、延滞金を加算して不足税額を追徴することがあります。
また、実地調査(国税申告時の資料の提出をお願いしたり、事業所訪問により固定資産台帳を閲覧させていただきます)を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。

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お問い合わせ

資産税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5069

ファクス:088-623-8115

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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