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新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からの市民税・県民税の申告期限の延長について

最終更新日:2021年2月26日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からの市民税・県民税の申告期限の延長について

 このたび、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限が令和3年4月15日(木曜)まで延長されました。
 このことを踏まえ、令和3年度の個人の市民税・県民税については、申告書の提出期限を令和3年3月15日(月曜)としていましたが、これを令和3年4月15日(木曜)まで延長しました。なお、市民税・県民税申告書の提出については、窓口の混雑を避けるため、できる限り郵送でお願いいたします。

○ 徳島市役所の申告相談会場は、3月15日(月曜)をもって終了しますのでご了承ください。
○ 所得税等の国税の申告相談会場は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。徳島税務署のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
○ 所得税等の国税については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

市民税・県民税の申告についてのお問い合わせ

徳島市財政部税務事務所 市民税課
市民税第一係・市民税第二係・市民税第三係
088-621-5063・5064・5065

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