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調整控除について

最終更新日:2021年1月1日

 所得税と市・県民税には人的控除の差額があるため、単純に市・県民税と所得税の税率を変更しただけでは、総額で負担増になってしまう場合があります。そのために人的控除額差に基づく負担増を調整する減額措置を行います。

調整控除

調整控除の計算方法
合計課税所得金額 軽減措置の方法
200万円以下 以下の1と2のうちいずれか少ない金額の5%を所得割額から
減額します。
1.調整控除が適用される所得税との人的控除の差の合計額  
2.市・県民税の合計課税所得金額
200万円超 {調整控除が適用される所得税との人的控除の差の合計額-(市・県民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%
を所得割額から控除します。
(注)ただしこの額が2,500円未満の場合は、2,500円を所得割額から減額します。

なお、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されません。

調整控除が適用される所得税との人的控除額の差

上記の人的控除の差は、5万円に以下の該当する控除の金額を加算します。

税額計算の際に用いる人的控除の差
  納税義務者の合計所得金額 適用される人的控除の差
配偶者控除 一般 900万円以下
900万円超 950万円以下
950万円超 1,000万円以下
5万円
4万円
2万円
老人 900万円以下
900万円超 950万円以下
950万円超 1,000万円以下
10万円
6万円
3万円
配偶者特別控除 合計所得
48万円超
50万円未満
900万円以下
900万円超 950万円以下
950万円超 1,000万円以下
5万円
4万円
2万円
合計所得
50万円以上
55万円未満
900万円以下
900万円超 950万円以下
950万円超 1,000万円以下
3万円
2万円
1万円
(注)配偶者特別控除適用時は、配偶者の合計所得金額が55万円未満の場合のみ、
調整控除が適用されます。
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親等 13万円
障害者控除(1人につき) 特別 10万円
一般 1万円
同居特別障害者加算 12万円
ひとり親控除 納税義務者が女性 5万円
納税義務者が男性 1万円
寡婦控除 1万円
勤労学生控除 1万円

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

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