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認可地縁団体の認可申請手続き

最終更新日:2023年1月31日

申請できる団体

 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体が対象です。
 認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えば、スポーツ同好会のような特定の活動を目的とする団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とする団体は認可できません。

認可の要件

 認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

1.「その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。」

 地域的な共同活動とは、回覧板や清掃・美化活動、集会所の管理運営、防犯・防災活動など、一般的な町内会・自治会活動のことです。また、現に活動を行っていると認めるには、過去1年以上の活動実績が必要です。そのため、団体が発足して1年未満の場合は認可できません。

2.「その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。」

 河川・道路等で区域が画されているなど、容易に町内会・自治会等の区域・範囲が分かる状態であることです。他の町内会・自治会等の区域と重なる場合は、調整して重ならないようにする必要があります。

3.「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。」

 その区域に住む人すべてが加入できる、という意味です。世帯を単位とすることは認められず、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。相当数とはその区域の全住民(町内会・自治会等に加入していない人を含む)の過半数です。

4.「規約を定めていること。」

 目的・名称・区域・主たる事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する事項が定められていることが必要です。なお、代表者・監事・総会等については地方自治法に規定されています。

申請手続き

 まず、認可申請することについて、町内会・自治会の中でよく話し合ってください。認可を受けるためには、全会員を対象とした総会で決議することが必要です。またそれ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約に決定または改定、構成員の確定、申請代表者の決定、不動産の確定など)の総会決議が必要となります。
 総会を開催する前に、必ず市民協働課へ相談してください。
 申請にあたっての必要書類は以下のものです。

  1. 認可申請書
  2. 規約(認可要件を満たす内容のもの)
  3. 認可申請することを総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
  4. 構成員名簿(氏名・住所を記載したもの)
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類(町内会・自治会等の活動実績を示す書類、前年度の活動報告書・収支決算書及び当年度の活動計画書・収支予算書)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類(申請者が代表者に選出されたときの総会議事録の写し及び申請者が代表者になることを受諾した承諾書)
  7. 職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所を記載した書類(民事保全法に基づく処分の有無)
  8. 代理人がある場合は、その氏名及び住所を記載した書類(地方自治法第260条の8の代理人及び第260条の10の特別代理人の有無)
  9. 区域内の人口及び世帯数を記載した書類(町内会・自治会等に加入していない人を含む区域内の全人口及び全世帯数)
  10. 区域を示した図面(住宅地図等に赤色で区域を囲んで表示したもの)

申請書様式及び記載例・参考例

申請手続きの流れ

 認可申請書類一式が整えば、市民協働課へ提出してください(電子メール・FAXは不可)。認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類・内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して認可手続きは完了です。なお、審査には2週間から1ヵ月程度かかります。 

お問い合わせ

市民協働課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)

電話番号:088-621-5510

ファクス:088-621-5511

担当課にメールを送る

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徳島市役所

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