新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
最終更新日:2020年8月26日
市民の皆さまへお願い
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染された方々やその家族、医療従事者、外国籍の方等に対して、電話やインターネットへの書込等による誹謗中傷など人権侵害にあたる事象が発生しております。
しかし、新型コロナウイルス感染症に関する不当な差別、偏見、いじめ、SNS等における誹謗中傷等は許されるものではありません。
市民の皆さまには、新型コロナウイルス感染症に関する正しい情報をご確認いただき、人権侵害につながることのないよう、冷静な行動をお願いします。
人権相談について
法務省の人権擁護機関では、人権相談を受け付けています。困ったときは、一人で悩まず、下の連絡先に相談してください。なお、電話受付時間は、平日8:30~17:15です。
さまざまな人権問題に関する相談(電話番号:0570-003-110)
いじめ、虐待など子どもの人権相談(電話番号:0120-007-110)
セクハラ・家庭内暴力など女性相談(電話番号:0570-070-810)
インターネットでも人権相談を受け付けています。
問い合わせ先
徳島地方法務局人権擁護課
電話番号:622-4171
FAX番号:656-5485
新型コロナウイルス感染症について
