徳島市空家等管理活用支援法人の指定について
最終更新日:2026年4月1日
制度の概要
令和5年6月14日に改正法が交付、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年5月27日全面施行、令和5年12月13日一部改正施行)において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。
空家等管理活用支援法人の指定を受けるには、事前相談を経たうえで、徳島市空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱に基づき、申請書に必要事項を記載し、関係書類を添付して住宅課へ提出してください。
空家等管理活用支援法人の制度概要については、次のリンクをご確認ください。
指定を受けるための要件
次のいずれにも該当すること。
1 申請者が特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図ることを主たる活動とする会社であること。
2 徳島市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱第9条第1項の規定により、指定を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないものでないこと。
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。
4 役員のうち次のいずれかに該当する者でないこと。
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に執行できない者
オ 暴力団員等
5 申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、空家法第24条各号に規定する業務として適切なものであること。
6 申請者が必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
7 指定を受けようとする年度を含め直近5年以内において、徳島市と共同で空家等対策に資する事業を行った実績があること。
8 前号に該当する者のうち、支援法人としての業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者であること。
9 国税、徳島県税及び徳島市税の未納がないこと。
10 徳島市の水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。
11 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
業務内容
支援法人は空家等対策の推進に関する特別措置法第24条第1項において以下の業務を行うものとされています。
1 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対する当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助
2 委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務
3 委託に基づく、空家等の所有者等の探索
4 空家等の管理又は活用に関する調査研究
5 空家等の管理又は活用に関する普及啓発
6 その他の空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務
申請方法
空家等管理活用支援法人の指定申請については、「徳島市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」を確認のうえ、事前相談をお願いします。
要綱及び申請書等は次の「徳島市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」及び「申請書様式」をダウンロードしていただくか、徳島市役所本館4階住宅課で入手していただき、要綱に基づき、申請書に必要事項を記載し、関係書類を添付して住宅課へ次のいずれかの方法で申請してください。申請に係る手数料は不要です。
市役所の窓口に持参
徳島市役所本館4階の住宅課まで持参してください。
郵送
申請書類等を次の宛先まで郵送してください。
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 徳島市都市建設部住宅課
要綱及び申請書等
徳島市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(MS word:21KB)
お問い合わせ
住宅課 空き家対策係
電話番号:088-621-5288
ファクス:088-621-5273
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