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令和5年度 保育所・認定こども園等(2・3号認定)の利用申込

最終更新日:2023年7月6日

 このページは、令和5年度 保育所・認定こども園等(2・3号認定)の利用申込に関する情報を掲載しています。

令和5年4月の受入予定・申込状況

 各施設における令和5年4月の受入予定申込状況は、次のとおりです。
 (それぞれは時点情報であり、最新の情報とは異なる可能性がありますので、ご了承ください。)

令和5年度 施設一覧・マップ

利用申込のてびき

 申込の際は、次の「利用申込のてびき」を十分にご確認のうえ、「利用申込書」・「児童状況届」・「個人番号提供書」・「保育の必要性認定の書類(家庭で保育できないことを証明する書類)」を、受付期間内に受付場所へ提出してください。

令和5年4月入所

  • 申込受付期間:1次申込 令和4年10月21日~11月4日2次申込 令和4年11月7日~令和5年2月17日
  • 申込受付場所:第1希望施設 または 子ども保育課(要予約)

令和5年5月~令和6年3月入所

  • 申込受付期間:利用希望月の前月15日まで(15日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直近の開庁日まで)
  • 申込受付場所:子ども保育課(予約不要)

申込の受付期間・場所等

令和5年4月入所

令和5年4月入所 保育所等利用申込 受付スケジュール

利用開始(入所)月

申込受付期間
(必着)

申込受付場所 申込受付の事前予約 面 接

結果通知
予定日

令和5年

4月

1次申込


令和4年

10月21日

11月4日

子ども保育課
・月曜~金曜 8時30分~17時(祝日除く)
要予約 (右欄を参照)

事前予約が必要
[予約期間]
10月17日~11月4日
9時~17時
[予約方法]
電話(088-621-5193・5292)または子ども保育課窓口にて
[備考]
新型コロナウイルス感染予防のため、30分あたり2組を受付

申込と同時に実施
(必ず申込児童と一緒にお越しください)

令和5年2月3日(予定)

第1希望施設
・月曜~金曜 8時30分~17時
・土曜 8時30分~12時

事前予約は不要

申込とは別日第1希望施設で実施
(11月下旬から実施)

2次申込

令和4年

11月7日

令和5年

2月17日

子ども保育課

・月曜~金曜 8時30分~17時(祝日除く)
事前予約は不要 申込と同時に実施

令和5年3月10日(予定)

令和5年5月~令和6年3月入所

令和5年5月以降 保育所等利用申込 受付スケジュール

利用開始
(入所)月

申込受付期間(必着) 申込受付場所

申込受付の
事前予約

面 接

結果通知
予定日

令和5年5月

令和5年2月20日~4月14日

子ども保育課
・月曜~金曜 8時30分~17時(祝日除く)

事前予約は不要

申込と同時に実施

利用希望月の前月20日以降

令和5年6月以降

利用希望月の前月15日まで
(15日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直近の開庁日まで)


申込に必要なもの

 申請児童1人につき1部必要です。(PDF版は、こちら(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF形式:194KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF形式:834KB))をご覧ください。)

 申請児童1人につき1部必要です。記入例は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF形式:552KB)をご覧ください。

 世帯員全員のマイナンバーを記入してください。(複数児童の申請をする際は、1部原本があれば、他の申請児童はコピー可です。)

保育の必要性の認定のための書類(家庭で保育ができないことを証明する書類)

 次の世帯員について、最も当てはまる、保育の必要性認定に必要な書類(=保育を必要とする事由に該当することを証明する書類)を提出してください。

  • 申請児童の父と母
  • 申請児童の20~64歳の同居親族(別世帯であっても、同住所に居住している親族を含む)
保育の必要性認定の書類 一覧
認定要件 必要書類
就労
妊娠・出産
保護者の疾病・障害
親族の介護・看護
災害復旧
求職中
就学中
虐待・DV
  • 保護証明、県こども女性相談センター等の証明書 等
育児休業中の継続利用
その他
  • 保育を必要とすることを証明する書類

  1. 複数児童の申請をする場合は、1部原本で、他の申請児童はコピー可です。
  2. 上記以外にも、保育の必要性認定に必要となる書類提出をお願いする場合があります。

就労証明書等に押印がない場合の取扱いについて

上記の「保育所等の利用申込の際の必要書類」については、行政手続等における市民の負担を軽減し、利便性の向上を図ることを目的として、令和3年7月以降、押印を不要としました。
 このことから、就労証明書等への会社等の押印は必要ありませんが、就労証明書・疾病証明書等の内容の正確性を確保するため、その記載内容に疑義がある場合等は、子ども保育課から事業所等に内容確認を行う場合があります。

■押印がない証明書への添付書類について

 会社や医療機関等から、押印がない証明書と併せて、次の書類等の交付を受けている場合は、証明書とともにご提出ください。(証明書以外に特に交付されていない場合は、添付なしで結構です。)

  • 会社や医療機関等から保護者に証明書を交付したことが分かる書類(=メール送信画面やFAX送信票の写し、郵送・受渡しの際の封筒 等)

■ご注意ください(就労証明書等の無断作成・改変について)

 事業者名が記名されている就労証明書または就労証明書の電子データを無断で作成し、または改変を行ったときは、就労先事業者の押印がないものについても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または電磁的記録不正作出罪が成立し得るものとなります。
 また、これら無断作成や改変が判明した際には、保育所等の利用決定は取り消し、すでに入所している場合は退所していただきます。

利用調整(入所選考)について

 認可保育施設への入所にあたっては、保育を必要とする事由(保護者の就労状況等)のほか、児童や世帯の状況等について、次の基準事項、優先事項及び調整表により、保育の必要性が高いと考えられる世帯の児童が優先的に利用できるよう、徳島市が利用調整(入所選考)を行います。(参考:審査基準・標準処理期間

利用調整の方法

  1. 基準事項の指数(保護者等のうち低い方を適用)+優先事項の指数(該当する事項を加・減点)により、合計指数を算出
  2. 合計指数が高い申請者を優先して利用決定(兄弟姉妹間で指数が異なる場合は、指数が高い方を基準として判定)
  3. 同指数の場合は、「同指数時の調整表」により判定(順位が高い申請者を優先して利用決定)

利用希望施設に関する注意事項

 利用可能な施設が複数ある場合は、複数施設(原則3つ以上)をご希望いただくと、利用調整(入所選考)を行う上で、大きな加点対象となります。
 ただし、利用決定した後に自己都合で入所辞退された場合は、以後の利用調整(入所選考)において減点の対象となりますので、利用決定後の辞退とならないよう、十分にご検討いただいた上で、希望施設をお選びください。

  • 利用可能な施設 : 開所時間が保護者の希望を満たしており、通常の交通手段で自宅から20~30分未満で登園が可能な施設
  • 利用可能な施設が3つ以上ある場合 : 利用可能な施設のうち、少なくとも3つ以上の記入があれば加点対象
  • 利用可能な施設が2つしかない場合 : 2つの利用可能な施設の記入があれば、加点対象(計3つ未満の希望となっても可)
  • 利用可能な施設が1つしかない場合 : 1つの利用可能な施設の記入があれば、加点対象(計3つ未満の希望となっても可)

電子申請について

 令和5年度 保育所・認定こども園等(2・3号認定)の利用申込は、電子申請でも行うことができます。

 ただし、保育所・認定こども園等(2・3号認定)の利用申込は、電子申請のみでは完結しません(申込の完了には、次の手続きが必要であるため、電子申請後、必ず子ども保育課窓口へお越しいただく必要があります)ので、ご注意ください。(次の手続きを上記の申込期間内に完了しない場合は、行った電子申請は無効として取扱いますので、あらかじめご了承ください。)

  • 申込の完了には、「申込児童の面接」と「申込に必要な書類(=児童状況届、個人番号提供書、就労証明書 等)の提出」が必要となります。
  • 電子申請をされた方は、電子申請を行った旨を電話等により子ども保育課へご連絡いただき、申込児童の面接の予約等を行ってください。(申込児童の面接の際には、申込に必要な書類(=児童状況届、個人番号提供書、就労証明書 等)をお持ちください。)

広域利用(市外施設の利用)等について

 広域利用とは、児童のお住まいの市区町村以外の保育所等を利用したい場合に、市区町村間で受託・委託による利用調整を行うことで、希望する保育所などの利用が可能となる制度です。
 ただし、双方の市区町村が広域利用の取扱いをしていることが必須条件となります。
 また、広域利用ができる期間は、単年度(入所月から3月末までの期間)限りとなり、年度ごとに、再度利用調整を行うことになります。

広域受託の場合(市外居住者が、徳島市へ転入せずに徳島市内の施設利用を希望する場合)

 居住地の市区町村で、利用申込をしてください。

  • 利用申込の方法等について、居住地の市区町村に相談のうえ、表紙記載の締切日(必着)の約10日前までに申込をしてください。
  • 利用調整(入所選考)にあたっては、徳島市内居住者を優先しますので、ご了承ください。
  • 4月入所の利用申込については、市外居住者分は申込日にかかわらず2次申込分として利用調整します。

広域委託の場合(徳島市居住者が、市外へ転出せずに市外の施設利用を希望する場合)

 徳島市子ども保育課で、利用申込をしてください。
(注意事項)
 利用申込の受付期間や、申込の必要書類などは市区町村によって異なります。
 申込にあたっては、希望施設が所在する市区町村の広域入所担当課に、次の項目を必ず確認してください。

  • 入所希望月の申込受付期間
  • 必要書類(様式は、徳島市・他市のどちらを使用するべきか 等も確認)
  • 希望施設が所在する市区町村の広域入所担当課の担当者名・連絡先

徳島市へ転入予定の場合(市外居住者が、徳島市への転入を予定している場合)

 徳島市居住者と同じ方法で、利用申込をしてください。
 ただし、利用希望月の1日までに徳島市に住民票を異動することが条件となりますので、ご注意ください。(詳しくは、子ども保育課へご相談ください。)

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    お問い合わせ

    子ども保育課

    〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)

    電話番号:088-621-5191・5193・5195・5292

    ファクス:088-621-5036

    担当課にメールを送る

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    徳島市役所

    〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

    電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

    開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

    注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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