このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

最終更新日:2024年6月18日

 整骨院せいこついんや接骨院では、医師や柔道整復師じゅうどうせいふくしに外傷性の負傷(ケガ)と診断または判断されたときに限り、健康保険証が使用できます。

治療をうけるときの注意

負傷原因を正しく伝えましょう

 いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのか、きちんと伝えましょう。
 外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合または通勤途上におきた負傷、疲労回復や慰安を目的とした施術、脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術などに健康保険は使えません。
 また、交通事故による負傷に健康保険を使う場合は、保険者に「第三者の傷病届」を届出る必要があります。

病院と重複して受診しない

 同一の負傷について、同時期に、病院での治療と柔道整復師じゅうどうせいふくしの施術を重複して受けた場合は、施術の費用が全額自己負担となります。(医師の同意がある骨折等を除く。)

施術が長期にわたるときは、医師の診察を受けましょう

 施術が長期にわたるときは、早めに医師の診察を受けましょう。痛み等の原因が病気によることも考えられます。

「受領委任」をするときは記載されている内容をよく確認しましょう

 保険を使って接骨院・整骨院せいこついんにかかり、療養費の請求を柔道整復師じゅうどうせいふくしに委任するときは、「柔道整復じゅうどうせいふく施術療養支給申請書」 に記載されている内容をよく確認してから、受取代理人欄に自分で署名・押印をしましょう。

領収書を必ずもらいましょう

 整骨院せいこついんや接骨院の窓口で負担した費用について、領収書を無料で発行することが義務づけられています。必ず受け取って、大切に保管しましょう。

 健康保険を使って柔道整復師じゅうどうせいふくしの施術を受けた場合に、保険者から後日、負傷部位、施術内容、施術日などについて照会させていただくことがあります。領収書や施術の記録などを保管しておいてください。

はり・きゅう・マッサージによる施術の正しい受けかた

この内容に対する連絡先

保険年金課給付係
 電話:088-621-5159
 FAX:088-655-9286

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

このページを見ている人はこんなページも見ています

施設情報

よくあるご質問

情報がみつからないときは

お気に入り

編集

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る