接骨院などで受ける施術費用について
最終更新日:2023年8月24日
健康保険が使えるとき
日常生活やスポーツ中の捻挫・打撲・挫傷(肉ばなれを含む)
医師の施術同意書がある骨折及び脱臼の施術
応急処置のための骨折・脱臼の施術
骨・筋肉・関節の負傷や痛みで、その負傷の原因がはっきりしているとき
健康保険が使えないとき
疲労回復や慰安を目的としたマッサージなど
脳疾患後遺症などの慢性病に伴う痛み
症状の改善がみられない長期の施術
保険医療機関で、同じ負傷に対して治療中の場合
病気(リウマチ等)の内科的原因の痛みやこり
労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
治療をうけるときの注意
負傷原因を正しく伝えましょう
いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのか、きちんと伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合または通勤途上におきた負傷に健康保険は使えません。また、交通事故による負傷に健康保険を使う場合は、保険者に「第三者の傷病届」を届出る必要があります。
病院と重複して受診しない
同一の負傷について、同時期に、病院での治療と
施術が長期にわたるときは、医師の診察を受けましょう
施術が長期にわたるときは、早めに医師の診察を受けましょう。痛み等の原因が病気によることも考えられます。
「受領委任」をするときは記載されている内容をよく確認しましょう
保険を使って接骨院・
領収書を必ずもらいましょう
健康保険を使って
はり・きゅう・マッサージによる施術の正しい受けかた
この内容に対する連絡先
保険年金課給付係
電話:088-621-5159
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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