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徳島市医療機関物価高騰対策支援給付金について

最終更新日:2026年3月9日

事業の概要

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け赤字となっている徳島市所在の病院、医科診療所及び歯科診療所の負担を軽減し、地域に必要な医療提供体制を確保するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、給付金を支給します。

1 支給対象者

以下の(1)から(4)の要件を全てを満たす医療機関が対象となります。
(1)申請時点において、徳島市内に所在する病院、医科診療所及び歯科診療所(健康保険法第63条第3項第1号に定める保険医療機関に限る。)であること。
(2)申請時点において、休止又は廃止をしていないこと。
(3)法人開設の医療機関においては、令和7年中に社員総会等で承認を受けた決算書(損益計算書)の経常利益が赤字であること。ただし、複数の医療機関を経営している場合は、経営しているいずれかの医療機関で、令和7年中に社員総会等で承認を受けた決算書(損益計算書)による1医療機関の経常利益が赤字であること。
(4)個人開設の医療機関においては、確定申告した令和6年分所得税青色申告決算書(損益計算書)又は令和6年分収支内訳書の所得金額が赤字であること。

・国又は地方公共団体が開設する医療機関は対象外です。
・代表者又は役員等が、徳島市暴力団排除条例(令和元年12月23日徳島市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する場合は対象外です。

2 支給金額

経常利益又は所得金額の赤字額(上限500,000円)

3 申請受付期間

令和8年3月9日(月曜日)から令和8年5月15日(金曜日)まで(当日消印有効)

4 申請方法・申請先

 四国厚生支局の公式サイトにおいて公開している保険医療機関あてに、申請に必要な書類を郵送します。
 お手元に書類が郵送されない場合は「7 問い合わせ先」に記載のコールセンターまでご連絡ください。
 「1 支給対象者」の要件を全て満たす場合は、「5 提出書類」に記載の書類を同封の返信用封筒で返送してください。

郵送のみの申請となります。
送付先

〒770-0831
徳島市寺島本町西1-5 アミコ東館8階(株式会社徳島データサービス内)
徳島市医療機関物価高騰対策支援給付金事務局あて

注意:申請受付期限は令和8年5月15日(金曜日)までです。(当日消印有効)
   郵送料は申請者側でご負担願います。

5 提出書類

提出書類
(1)徳島市医療機関物価高騰対策支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)
(2)経常利益又は所得金額の赤字額が確認できる書類
  ア 法人開設の医療機関の場合

   1法人で1医療機関を
   経営している場合      

令和7年中に社員総会等で承認を受けた決算書(損益計算書)の写し
(経常利益が確認できる書類を添付してください。)

   1法人で複数の医療機関を
   経営している場合

令和7年中に社員総会等で承認を受けた経常利益が赤字である医療機関の決算書(損益計算書)の写し
(医療機関ごとの決算書を作成していない場合は、赤字である医療機関の経常利益が確認できる書類を添付してください。)

  イ 個人開設の医療機関の場合

確定申告した令和6年分所得税青色申告決算書(一般用)又は、
令和6年分収益内訳書(一般用)の写しのうち、所得金額が確認できる書類を添付してください。

(3)振込先口座情報が確認できる書類         例)振込先口座の通帳(表紙及び表紙を一枚めくった見開きのページ)の写し等

様式のダウンロード

6 その他

 申請書類に不備がある場合、給付金の支給が遅れる、又は支給できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 給付金は、申請書を受け付けて審査した後、不備等がなければ概ね1から2ヶ月程度で指定の口座へお振り込みする予定です。

7 問い合わせ先

徳島市医療機関物価高騰対策支援給付金コールセンター(受託事業者:株式会社徳島データサービス)
電話088-677-3325
受付時間平日 午前9時から午後5時(土・日・祝日は除きます。)

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お問い合わせ

健康福祉政策課

〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)

電話番号:088-621-5563

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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