老齢基礎年金
最終更新日:2022年4月1日
老後をささえる老齢基礎年金
国民年金に加入して受給資格期間を満たした人が65歳になったときから支給されます。
老齢基礎年金は満60歳から70歳の間いつでも請求できます。65歳以外で請求するときには、年金額の減額や増額等がありますのでご注意ください。
受給資格期間とは
国民年金保険料を納めた期間
国民年金保険料の免除を受けた期間
若年者納付猶予を受けた期間
学生納付特例を受けた期間
昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
昭和61年4月からの第3号被保険者期間
任意加入できる人が、加入しなかった期間(合算対象期間)
これらを合計して、原則として10年以上の期間が必要です。
(平成29年8月1日より受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮されました。)
(備考)合算対象期間(カラ期間)とは昭和36年4月以後の下記の期間です。これらは受給資格期間には含まれますが、年金額の計算の対象にはなりません。
1 会社員や公務員の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
2 20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)
3 20歳から60歳になるまでの間で海外に住所を移していた期間
4 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間
年金額
満額で777,800円(令和4年度)
この額は20歳から60歳になるまでの40年間すべて保険料を納めた場合です。
保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて年金額が減額されることになります。
市役所で老齢基礎年金の裁定請求ができるのは、国民年金にだけ加入していた人です。会社勤めなどで厚生年金に加入していた期間のある人、第3号被保険者期間のある人は、年金事務所で手続きをしてください。
すでに厚生年金を受給している人は、65歳時の現況届が基礎年金の裁定請求書を兼ねています。
繰り上げ請求・繰り下げ請求について
年金の繰上げ請求
国民年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて金額が減額され、その減額率は一生変わりません。
繰上げにより減額される年金額は、老齢基礎年金の額(振替加算額除く)及び老齢厚生年金の額(加給年金額除く)減額率を乗じて計算します。
減額率(最大24%) = 0.4% × 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
1 老齢基礎年金の繰上げには「全部繰上げ」と「一部繰上げ」があり、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の特例に該当しない場合は、全部繰上げとなります。
2 昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。
3 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」により行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
年金の繰下げ請求
国民年金を65歳で受け取らすに66歳以降75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額(振替加算額除く)及び老齢厚生年金の額(加給年金額除く)増額率を乗じて計算します。
増額率(最大84%) = 0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申し出月の前月までの月数
1 昭和27年4月1日以前の生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利発生してから5年後)までとなりますので、増減率は最大42%です。
2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」により行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
この内容に対する連絡先
保険年金課国民年金係
電話:088-621-5162
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
