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遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金

最終更新日:2022年4月1日

遺族基礎年金

 国民年金加入者や加入したことのある人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が受けられます。なお、遺族基礎年金の「子」とは、18歳到達年度の3月末日までの間にある子(障害者は20歳未満)のことをいいます。

支給対象者は、国民年金に加入している人または加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人が死亡し、次のいずれかに該当する場合です。

1 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あること
2 死亡日前に加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む。
(注記) 令和8年3月31日までに亡くなった場合は、特例として死亡日前の1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
3 老齢基礎年金の受給権者であること

年金額は (妻または夫と子1人の場合)

 1,001,600円(令和4年度)
 18歳到達年度の3月末日までの間にある子(障害者は20歳未満)の人数によって加算がつきます。
 加算額は子1人につき223,800円です。(3人目からは1人につき74,600円です。)

寡婦年金

 第1号被保険者として、保険料を納めた期間(免除を受けた期間を含む。)が10年以上ある夫が亡くなった場合、その夫と10年以上つれそった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
 ただし、亡くなった夫が障害基礎年金を受ける権利を持っていたり、老齢基礎年金を受けていたとき、または妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

死亡一時金

 第1号被保険者として、保険料納付済期間(4分の3免除、半額免除、4分の1免除の各免除納付期間に相当する期間を含む)が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなった場合に、死亡して2年以内に亡くなった方と生計を同一にしていた遺族が請求したときに支給されます。ただし、その人の死亡により遺族基礎年金を受けられる人がいる場合は、支給されません。
 また、死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によって、どちらかが支給されます。

この内容に対する連絡先

保険年金課国民年金係
 電話:088-621-5162
 FAX:088-655-9286

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

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