このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

保険料免除制度

最終更新日:2026年10月1日

保険料の申請免除・納付猶予

国民年金の保険料を納めることが困難な人は、保険料を「免除」または「猶予」される申請ができます。
申請が承認された期間は、年金の受給資格期間としてカウントされます。
免除・猶予の承認には所得審査があり、保険料納付義務者(本人)と連帯納付義務者(配偶者・世帯主)それぞれの所得が一定以下になるときに承認されます。

  • 免除(4段階)の審査対象:本人・配偶者・世帯主
  • 納付猶予の審査対象:本人(50歳未満)・配偶者

免除・猶予の所得基準めやす(4段階)

  • 全額免除・納付猶予:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
  • 4分の3免除:88万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等
  • 半額免除(半額納付):128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除:168万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等

継続申請

申請時に継続を希望し、保険料の全額免除・納付猶予が承認されたときは、翌年度以降あらためて申請しなくても、自動的に審査が行われます。
ただし、つぎの場合には継続できないため申請が必要です。

  • 一部免除または却下に該当した場合
  • 世帯状況が変わった場合(婚姻・離婚、世帯分離・合併、世帯主変更など)
  • 特別な理由による申請(失業、事業の廃止・休止、災害等)の場合

失業等による特例免除

免除の所得基準を超えていても 、 失業・倒産・事業の廃止等の事由により保険料の納付が困難なときは、事実を確認できる書類を添付すれば、特例承認が受けられます。
ただし、継続申請の対象ではありません。毎年度申請が必要です。

添付書類(コピー):

  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 退職辞令書
  • 総合支援資金の貸付決定通知書及び申請時の添付書類
  • 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
  • その他、公的機関が交付する証明書等で失業の事実が確認できる書類

被災したとき

震災・風水害・火災・その他災害により被災し、所有する財産の概ね2分の1以上の損害を受けて保険料の納付が困難な場合は、申請により納付義務が免除されます。

学生納付特例

学生で保険料を納めることが困難な人は、申請をすると保険料の納付が猶予されます。

  • 対象者:大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・中等教育学校・専修学校・各種学校に在籍する昼間・夜間・通信課程の学生で、前年の所得が基準以下または失業等の理由がある人
  • 所得基準:128万円+(扶養親族等の数×38万円)
  • 添付書類:有効期限のある学生証(コピー)または在学証明書(原本)

免除期間の取扱い

保険料免除期間

  • 年金の受給資格期間に算入されます。
  • 老齢基礎年金の金額には1/2または一部納付に応じた額が受給できます。
  • 障害・遺族年金を受けるときには、納付済期間と同じ扱いです。
  • 一部免除の承認を受けていても、部分納付していなければ、未納と同じ扱いです。

納付猶予期間および学生納付特例期間

  • 年金の受給資格期間に算入されます。
  • 老齢基礎年金の金額には反映しません。
  • 障害・遺族年金を受けるときには、納付済期間と同じ扱いです。

法定免除

つぎのいずれかに該当する人は、届出により保険料の納付義務が免除されます。
なお、該当している人が保険料を納めたい場合は、申出により納めることもできます。

  • 1級または2級の障害年金の受給権者
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 国立ハンセン病療養所などに入所している人

添付書類:年金証書(コピー) または 生活保護受給証明書(原本)

産前産後・育児期間の保険料免除

第1号被保険者が出産した(する)ときや、1歳未満の子供を育てる期間は、国民年金保険料が免除されます。

  • 産前産後・育児期間の免除期間は、保険料の納付期間と同様に将来の年金額に反映します。
  • すでに保険料を納めているときは、該当月の保険料をお返しします。
  • 免除期間も付加保険料を上乗せして納付することができます。

産前産後の保険料免除

  • 対象:妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)
  • 免除期間:
    • 出産月(または出産予定月)の前月から4か月分
    • 多胎妊娠の場合は出産月の3か月前から6か月分
  • 添付書類(コピー):
    • 母子健康手帳・医療機関が発行した出産の予定日等の証明書、または死産証明書・死胎埋火葬許可証など
    • 出産後は添付書類不要

育児期間の保険料免除

  • 対象:令和8年10月1日以降に1歳未満の子を養育する父母

  子を養育する父母とは、子との親子関係が確認でき、かつ子と住民票上同一住所である人です。
  所得要件や休業要件はありません。

  • 子の範囲:
    • 法律上の親子関係がある子(実子・養子)
    • 特別養子縁組の監護期間にある子
    • 養子縁組里親に委託されている子
    • 実親等の意思に反するため養子縁組里親に委託できず、養育里親に委託されている子
  • 免除期間:
    • (実母)産前産後免除期間に引き続く9か月
    • (実母以外)子の養育を開始した月から1歳の誕生日の前月まで

この内容に対する連絡先

国民年金係(窓口11)
電話番号:新規ウインドウで開きます。088-621-5161・新規ウインドウで開きます。5162

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る